- ベストアンサー
結婚における税金について
来年、退職・結婚を控えています。 相手は会社の同僚で、来年早々に退職し、結婚するつもりです。子供ができなければパートに出るつもりでいますが、当分は専業主婦の予定です。 そこで質問なのですが、私の予定では退職してしばらくして籍を入れるつもりでいましたが、そうすると税金面で不利になるんでしょうか? いろいろと厄介なことがあるので、もし不利であれば退職する前日・当日などに籍を入れ、配偶者控除(?)を受けたいと思うのですが・・・・。 分からないことばかりなのでどうか教えてくださいませんか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#2です。 おっしゃるとおり、退職しても、住民税は自分で払わなければいけません。 特に住民税は、「月給をもらう時すでに源泉徴収&1年間の収入や控除が確定した段階で、年末調整または確定申告して精算」という所得税と違い、だいぶたった時期に支払いが生じます。 平成16年分の収入に対しては、平成17年6月~平成18年5月に支払います。 来年、退職のご予定のようですが、平成17年の収入によっては、平成19年5月までが住民税の支払い期間になります。 ただ、住民税を自分で払わなければいけないというのと、相手の方の扶養になった方がいいというのは、関係が無いんですけど……。 入籍&同居していれば、均等割りの部分は世帯で1回だけ払うので、均等割りの部分は安くなりますけど、これは扶養に入っていなくても同じです。 また、扶養に入っているからって、住民税が安くなるわけじゃありません。自分は無収入になるところを、ご主人がかわりにお金を出してくれるって言ってもらえるかもしれませんが。 また、住民税は控除するものではないので、「扶養にはいれば、自分に請求が来た住民税は、夫が控除できる」というのは有り得ません。
その他の回答 (2)
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
配偶者控除は、1年間の収入によって受けられるかどうか決まります。 退職後に専業主婦になっても(=無職になっても)、それまでの収入が103万円を超えていれば、お相手はあなたを「配偶者控除の対象者」とはできません。 逆に言うと、103万円を超えていなければ、退職する当日だろうと前日だろうと後だろうと、関係ありません。 年収が103万円を超えていない状態で年末を迎える場合、その年のうちに入籍すれば、お相手はあなたを配偶者控除の対象者とできます。 退職当日または前日など、急いで入籍した方がいい場合は、それくらいと思います。 ただ、会社の福利厚生などのシステムで、在職中に入籍した場合は、結婚祝い金がもらえることがあります。 世帯ではなく個人に支給されるため、同じ会社の人どうしても各々に支給されます(の事がほとんどです)。 前日や当日に入籍し、その手続きをするのは、事務処理側もバタバタしてしまうかもしれませんが。
お礼
配偶者控除についてくわしい説明ありがとうございました。
補足
退職すると住民税なども自分で支払いしなきゃいけませんよね?そしたら彼の扶養家族になったほうがいいんですよね?
- purincoron
- ベストアンサー率21% (158/750)
配偶者控除は1月にしても12月にしても同じですよ。 同様に子供が生まれても1月に生まれても12月に生まれても同様です。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
とてもくわしく教えてくださってありがとうございました。感謝しています。