- 締切済み
代表取締役辞任と退職について
主人が代表取締役の辞任届を出しました。 退職はその後にする予定だったのですが、辞任届が出た時点で、退職と総務が何の連絡もなく手続きをしてしまいました。 辞任届を出すと、必然的に退職となるのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
No.2の者です。 > 給与の〆日まで働いていたので、その日が退職と意思表示して会社には話をしていた とのことであれば、その日付が優先します。届(意思表示)は口頭でも構わないものであり、また、後に提出した紙ベースの意思表示で先の意思表示を訂正していない限り、先の意思表示がそのまま生きるからです。 したがって、お書きのケースであれば、退職日が誤っているものとして、給与の〆日を退職日とするよう会社へ求めることが出来るといえます。 なお、代表取締役(および取締役)を辞して会社を去ることは、一般的には辞任と呼びます。harukururuさんお書きの「退職」はこの意味であろうと推測しております。(No.2およびこの回答で用いている「退職」も、一般的にいうところの辞任を指しています。)
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
貴方のご主人が代表取締役に就任したときまたはそれ以前に役員に就任したときに 「従業員としては退職されているはずです」 当然退職金なども受け取っていませんか? 普通の役員なら「使用人兼務役員」(兼務役員)として給与も一般従業員の部分と役員報酬の部分に分かれる事もあります しかし「代表取締役」の場合は兼務役員にはなれませんので純粋な役員でしょう その場合は貴方の言う「退職」は既に過去に経験されています 従業員として退職、即時役員として就任... http://www.tabisland.ne.jp/yakuin/contents/yaku01_05.htm
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
> 辞任届を出すと、必然的に退職となるのでしょうか? 原則として、そのとおりです。届が会社に到達した時点で、代表取締役でなくなります。取締役会の承認も不要です。(会社法330条、民法651条1項。) ただし、届に「○月○日をもって」などと日付を指定し、その指定日が届の会社への到達日よりも遅いときは、その指定日をもって代表取締役でなくなります。また、法令または定款に定める代表取締役の員数を割り込んでしまうときは、後任の代表取締役が決まるまでは、引き続き代表取締役でいることになります(会社法351条1項)。 なお、雇用期間の定めのない一般の従業員については、退職届の会社到達後14日を経過すれば、会社の承諾を得ることなく退職できます(民法627条1項)。
お礼
回答ありがとうございます。 給与の〆日まで働いていたので、その日が退職と意思表示して会社には話をしていたのですが、辞任届を出した日に退職日としてと手続きしてしまったようです。 取締役会もなく勝手に手続きされたのは心外でした。
- Samichlaus
- ベストアンサー率31% (86/269)
役員の辞任は、取締役会に辞任の意を表明し、取締役会で承認された時点で成立します。 一般の社員のように雇用されているわけではないので、同じように考えていたのでしたら、間違いでしたね。 ただ、そのあたりはいつ付けで辞任かを辞任届に記載しなかったのですか?
お礼
辞任届を出したのは8日でしたが〆日の20日まで会社に残るとのことでした。 何日付で辞任と言うのは書いていないと思います。
お礼
ありがとうございました。 納得しました。 退職金は頂いていません。 そういう会社ですから。