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解雇された時
以前に突然会社を解雇されたとき、次の仕事を探す為の1ヶ月間の給料をもらえると聞いたことがあります。これって民法かなにかの法律上に基づいたことなのでしょうか?もしそうなら、何条のなになにとかいうのがあれば教えて欲しいのですが、お願いします。
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noname#10925
回答No.1
労働基準法第20条第1項「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日以上の平均賃金を支払わなければならない。ただし天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。」
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- naoman
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回答No.2
労働基準法第20条第1項に以下のような文言があります。 「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」 これによれば突然というのが30日以内ということならば、当てはまるのではないでしょうか。ただし、この条文の後段には、「天災事変その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能な場合、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においてはその限りではない」とありますので、ケースに照らしてみてください。
質問者
お礼
ありがとうございました。やっぱり正しかったんですね。
お礼
ありがとうございました。やっぱり正しかったんですね。