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アルバイト解雇通知について相談
- 23歳の女性が週4日・7時間労働のアルバイトをしていたが、会社から突然「明日から来なくていい」と言われた。
- 労働基準法によれば、解雇する場合は30日前に通知する必要があり、解雇された場合は1ヶ月分の給料を支払わなければならない。
- 女性は会社に再雇用する意思があってももう働く気がないと思っており、労働相談所などに相談中。同じような経験をされた方、助言を求めている。
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解雇なのか希望退職なのかを判断できるのは、裁判所だけです。労働基準監督署には、判断できる権限が(国民の意志により)ありません。 裁判以外の手段では、次の手段もあります。 労働基準法に規定されていない解雇理由、配置転換、賃下げ、セクハラ、いじめ等の職場でのトラブルの解決を図る制度として、都道府県労働局で行っている「個別労働関係紛争解決促進制度」があります。 この制度は、平成13年10月から施行されたもので、労働関係の紛争について、 1 労働局長による助言・指導 2 紛争調整委員会によるあっせん を行うものです。1の助言・指導とは、判例や大学教授等の専門家から意見を聞き、話し合いや不利益変更の撤回を促すものです。2のあっせんとは、弁護士・大学教授等により組織された紛争調整委員会があっせん案(金銭的解決)を示すものです。この制度の料金は無料ですが、強制力はありません。しかし、その内容は、判例等を根拠にしており、仮に裁判になっても、類似の判決が出るものと期待されます。 制度発足から1年程度ですが、実績として、労働関係の裁判と同程度の件数があります。いずれにしても、一度相談されるとよろしいと思います。 担当は、都道府県労働局企画室です。なお、都道府県労働局は、厚生労働省の地方出先機関で、通常は都道府県庁所在地にあります。労働基準監督署と公共職業安定所は、労働局の出先機関です。
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即答です。 労働基準監督署に相談される事を強くお勧めいたします。
「明日から来なくていい」=「解雇」とは決められません。解雇又は事業主の責に帰すべき事由による休業のどちらかです。 よって、解雇でないのなら、後者になります。 事業主の責に帰すべき事由による解雇については、労働基準法第26条の規定により、平均賃金の6割以上の支払が必要です。(休業手当の支払) 解雇でないと言うのなら、この休業手当の支払を請求すべきです。直接、支払を請求しても所定支払日に支払われない場合には、労働基準法違反として、労働基準監督署に申告するとよいでしょう。
私はこういうことの専門家ではありません。ただ素人目に見てもまったくむちゃくちゃな会社だと思います。 メール(やり取りは保存しておいたほうがいいでしょうね や携帯電話で解雇についての連絡を取り合うのもおかしいですし、退職願も出していないのに希望退職扱いとは・・・。 電話やメールではなくきちんと担当者とお話になったほうがいいんじゃないでしょうか。希望退職願いを出したというのならその証拠を提示してもらいましょう。(まあそんなのないと思いますけど)最終的には労働基準監督署に相談されたほうがいいと思います。
- poor_Quark
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記憶が鮮明なうちに経緯を文章にして、労働基準監督署に相談に行かれるとよいと思います。ただ、会社と言うところは魑魅魍魎が棲む場所でもあります。人事上何らかの意図的操作をされている可能性がありますので、勤め先の内情を知っている人がお知り合いにいるなら尋ねてからの方がいいかもしれません。どちらにせよ「もう働く気はありません」というお考えは正しいと思います。 それから雇用補助金のしばりや職安に対する面子で、そういうことを言い出す会社もありますが、彼らの提供するものやサービスに金を出す立場の消費者としては、そういう会社は即刻この世から消えてなくなってほしいと、切に願うものです。社会をだますことに躊躇しない会社は、消費者にも同じことをすると思われるからです。
補足
こんばんは、みなさんたくさんのお返事ありがとうございました。 明らかに会社側は私が希望退職をした、ということにしたいみたいです。 「明日から来なくていい」と、言われたときに、その場に別の従業員が聞いていたので、その人にももう確認済みなんですが、このことを会社側に「その場にいた00さんにも確認済みですが、」ということを言ったら、質問と別の返答が帰ってきて「勤務希望するなら携帯に電話を」というメールでした。 労働基準監督署に、電話で相談もしてみました。 離職届けを書いてもらってそのときに、「解雇」ということを記入してもらいなさい、とアドバイスされましたが いまのところ、会社側は私が希望退職したと言い張っているので、会社はそこまでしてくれるとは思いません・・ でも、このまま引き下がりたくはないので 何かいいアドバイスあればみなさん教えてください。