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年末調整申告書についての質問|扶養と保険控除に関して
- 年末調整申告書についての質問です。年末調整での扶養と保険控除の申告書について質問です。
- 今年の年末調整申告書の用紙には、長女も扶養として書いても良いのでしょうか?保険控除の損害保険についても教えてください。
- 私の養老保険と終身保険で年間10万円を超えてしまいますが、子供の養老保険も申告するべきでしょうか?また、近視矯正手術の費用は会社の年末調整申告では申告せず、個人の確定申告で申告するべきでしょうか?
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質問(1)子供が就職して年収が103万円を超えると扶養になれませんから、記入できません。 103万円以下で、あなたから仕送りなどで生活する場合は、扶養になれますから記入できます。 提出時は扶養として記入しておき、年収が103万円を超えるようであれば、その時から扶養を外すことも出来ます。 質問(2).自転車保険の内容が判りませんが、傷害保険であれば記入できます。 損害保険料控除の対象となる場合は、保険会社から証明書が送られて来ていて、その証明書を添付する必要があります。 対象になる場合は、記入すれば税金が安くなります。 質問(3)年間の支払保険料で10万円が限度ですから、それ以上に記入しても意味がありません。 質問(4)医療費控除は年末調整では対応できませんから、確定申告をすることになります。 なお、医療費控除などで還付になる場合は、1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、申告書の書き方も親切に教えてもらえます。 還付になる場合は、医療費の領収書・源泉徴収票・印鑑と共に、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。
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#1の追加です。 扶養控除等申告書は 、本来なら入社時にその年の分を、年末調整の時には翌年のものを提出します。 2年分があるということは、16年分は昨年末に提出していますから、その後に変更があれば訂正をして最新の情報で年末調整をするためで、17年分は来年からの源泉徴収のために提出するのです。 来年、子供が就職して年収が103万円を超えると扶養になれませんから、記入できないというのは17年分の用紙のとです。 16年は扶養になれますから、記入することが出来ます。
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再度回答をありがとうございます。 なるほど、よくわかりました。 またこのカテでわからないことがあったときは、 ぜひ宜しくお願いします。
お礼
いつもこのカテの質問ではお世話になっています。 回答をありがとうございます。 (1)の子供が就職して年収が103万円を超えると扶養になれませんから、記入できないとあることから推測するに、17年の申告書は要するに先に来年度のものを書いておくということなのでしょうか? 以前なぜ前の年に書いたものと、新たに記入するものと2枚セットになっているか、誰かから説明されて納得したものの、今すっかり忘れていたりします。 なぜ来年度のものを先に記入するのか(このあたりがもう既に勘違いですか?それとも、17年のものを今回の年末調整に使用するのですか?)よろしければ補足回答お願いします。 そして質問(3)の自転車保険などに関しては、保険に入ったときには証書(そんな大それたものではないですが)をもらっただけで、ハガキなどは送付されませんでした。たぶんこれは対象外のものと思われます。 確定申告に関しても、前もっていろいろ教えていただきありがとうございました。 とても参考になります。