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税務調査の違法性(長文です)

派遣社員の仕事と売上が200万円程度の開業7年の個人会社を経営している者です。 3日前に税務調査があり、事前通知のあった書類は用意して見せました。 パソコンの中も見せて欲しいと言われたので、保管義務のある書類は揃えているので、その必要はないのではと答えたのですが、パソコンで請求書を作成しているのであれば、見せる義務があると言われました。 実はパソコンのパスワードを忘れてしまって、開く事ができなかったので、その事を言ったら、『パスワードを忘れる事はあり得ない』、『パスワードを忘れたと言い張るのなら、パソコンを持ち帰り、2,3日でパスワードを解読する』、『データを見せないなら、調査に協力してもらえなかった事として、対処する』・・・等、1時間以上に渡り攻め続けられました。回避するために、パソコンはプライベートで使っているので、減価償却も取り下げます。と行ったのですが、ますます犯罪者扱いされるだけでした。 初めての女一人で臨んだ税務調査で、2人の男性調査官から密室の事務所内で攻め続けられ、精神的に参っています。最終的にパスワードを思い出し開く事ができたのですが、プライベートのデータは見ないと言う約束も守られず、全てのデーターを見られました。もちろん、何も出てこず、潔白は証明されたのですが、今でも悔しくて涙が出てきます。派遣の仕事も休んで時間を割いたのに、この時間のロスで、また再調査にもなってしまいました。このような調査の違法性を証明し、訴える事は可能でしょうか? 

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  • seaway
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回答No.5

  運悪く悪質な調査官に当たってしまったとしか言いようが無いです。 税務調査時に際しての技術、手法、駆け引きに熟知している税理士が立ち会っていれば、このような税務調査にはならないんですが…。 税理士が関与していない納税者の税務調査の際には、ご質問者さんが受けたような横暴な税務調査がごく少数ですがまだ横行しているみたいですね。 税務調査に立ち会う者の立場からアドバイスさせてもらいますが、完全に税務署のペースで事が運ばれています。 今さらですが、まず、請求書がそのパソコンで印刷されているのでしたら、再度パソコンのデータを開く必要はありませんし、もし請求書を印刷していない場合はその部分だけ表示印刷するだけで良いです。 パソコンの内容の閲覧を要求された場合は、その要求理由を問い質して、その理由の部分だけ表示又は印刷するだけで良かったです。 次に、『パスワードを忘れる事はあり得ない』という調査官の言葉は単なる調査官の主観による主張ですから無視して結構ですし、『パスワードを忘れたと言い張るのなら、パソコンを持ち帰り、2,3日でパスワードを解読する』、『データを見せないなら、調査に協力してもらえなかった事として、対処する』等の言葉は脅しです。 納税者の所有物を持ち帰るには納税者の同意が必要ですから、もし「持ち帰る」と言われたら拒否すれば良いだけです。 また、ご質問者さんの「回避するために、パソコンはプライベートで使っているので、減価償却も取り下げます」という言葉も逆効果です。 事業で使用しているのであれば堂々と必要経費として主張するべきですし、この類の調査官はこちらがへたに下手にでるとさらに助長します。 「密室の事務所内で攻め続けられ、精神的に参っています」の件は、必ずしも密室にする必要はありません。 窓があれば窓を開けっ放しにするなりドアを開放するなり、ご質問者さんの希望通りにして結構です。 調査官に「閉めてくれ」と言われても拒否できます。 これからの対処法ですが、できれば今からでも税理士に委任した方が無難だとは思いますが(調査以後必ずしも継続してその税理士に委任する必要は無く今回のような税務調査の立会いのみのスポット的な委任も引き受けてくれる税理士もいますので)、ご自身で対応する場合でしたら再調査の日程については必ずしも相手(税務署)の都合に合わせる必要はありません。 相手の指定してきた日が都合が悪ければご質問者さんの都合の良い日を相手に伝えて日程を調整してください。 わざわざ派遣の仕事も休む必要はありません。 調査手法の訴訟の件については、ご質問文に書かれてある密室の事務所内での調査官の行動及び言動を客観的に証明する事は困難だと思いますので難しいと思います。  

yo-ki-
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 回答ありがとうございました。 私も一人で応対するのだからと、法規や通達を調べて、貴方と同じ考えで調査に臨んだのですが、やはりプロ2人を前にしては、法規も通達も素人には盾にならなかったです。冷静に応対しようと思ってても、経費取り下げますって、言ってしまったり。ただ、一人よがりの被害者意識でなかったって思えただけで、胸のつかえが下りました。 スポットで税理士さんに来て頂くこともできるんですね。 税理士さんに頼む程の商売はしていないと思ってたんですが、一度、検討してみます。 税理士でない第3者に立ち会ってもらっても、構わないんですよね。アドバイスを支えに、もう一度頑張ってみます

その他の回答 (11)

  • recsa
  • ベストアンサー率53% (25/47)
回答No.12

元調査官の話では、 基本的人権を侵されるような扱いを受けた場合には、 税務署の総務課長に苦情の申し入れをすれば良いとの 事です。 税務署もトラブルになる事を恐れているから丁寧に対応してくれるそうです。

yo-ki-
質問者

お礼

調査の後、電話しました。  丁寧には対応してもらえましたが、トラブルを回避したいが為の応対って感じでしたね。 民間には消費者センターがあるように、公務員の苦情を受け付ける第3者機関があってもいいのになぁと思ってしまいました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.11

再び#9の者です。 #10の方のご指摘について、自分の勉強不足を悔いつつ、いろいろと判例等を調べてみました。 >委任を受けた税理士以外の者が立ち会っても税理士法違反とはなりません。 >税理士以外の第3者の者であっても、ただ単に立ち会うだけであれば違法とはならず、これは過去の判例においても明らかにされています。 確かに、違法とならない旨の判例もありますが、調べていくと、第三者の立会い(もちろん単に同席するだけ)を認めない事に関して違法調査ではない、という判例の方が多く出てきました。 (新しいところでは昨年) 私の探し方が足りないのかもしれませんが、唯一見つけた第三者の立会いが違法とならない旨の判決に関しても、ちょっと特殊なケースのような気がしました。 もちろん、#10の方の書かれている趣旨は同感であり、その意味では、第三者の立会いは認められてしかるべき部分もあるとは思います。 ただ、違法とはならない、とは現実の状況からは断定できないのでは、と思います。 ここで、それについても語っても仕方がありませんので、ただ、私の「税理士法違反」となりダメ、というのは訂正させて頂きます。 場合によっては認められる可能性もあるかもしれません。 ただ、両方の判例がある事を知って頂きたく、書き込んだ次第です。 とはいえ、私も良い勉強の機会になりました、#10の方にはお礼申し上げると共に、ご質問者様には、大変失礼いたしました、お詫び申し上げます m(__)m

yo-ki-
質問者

お礼

判例で言うと微妙なのですね。 税務署員の方に、次の調査には前回一人で調査を受けた時、かなり恐い思いをしたので、単に同席するだけの第3者の立ち会いを許可して欲しいと聞いたのですが、税理士でないとダメとはっきり言われてしまいました。 2回目も税理士さんを頼まず、頑張って一人で臨んで、結局修正はなかったのですが、臨時で立ち会い税理士さんを頼んでいたら、痛い出費でしたね。 威圧的な態度をされなければ立ち会いなんて必要なかったんですから。 専門家の方からアドバイスを頂いて、本当に感謝しています。 ありがとうございました。

回答No.10

他の方のお礼欄等について出しゃばるのは本意ではないのですが、少し気になる文言がありますので差し出がましいようですが少し記述させて頂きます。 委任を受けた税理士以外の者が立ち会っても税理士法違反とはなりません。 税理士以外の第3者の者であっても、ただ単に立ち会うだけであれば違法とはならず、これは過去の判例においても明らかにされています。 違法となるのは、この立ち会い人が税務に関する事に対して納税者の代わりに主張や答弁等を行う場合です。(この場合、税理士法に抵触します) 立ち会い人の有無により税務調査の場の雰囲気が一変することもありますので、信用のおける人物にその場に立ち会ってもらうと効力があります。 税理士以外の人間が立ち会った場合、調査官側は「税理士法に違反する」とか「公務員の守秘義務に反する」等、云々言うと思いますがこれは税務署の常套文句ですので取り合わないで下さい。 このような第3者の人間が居らねば、後日、調査官による基本的人権の侵害を証明する手段が妨げられてしまいます。(当事者間の主張のみでは水掛け論で終わります) 守秘義務の問題と会話を録音をするという問い合わせでの当局側の回答の守秘義務……は言い逃れです。(守秘義務が高度な問題になるのはある特定の調査の場合であり今回の場合は該当しません) また、録音に関しては、訴訟時においては刑事事件の指紋等のような精度の高い証拠となりませんが、判決の判断材料にはなります。 毅然とした対処法と協力的な対処法の回答が寄せられているようですが、どちらにも長所と短所はありますが今回の場合は毅然とした対処法の方が効果的と思います。 また、税務調査の内容、対処法、違法性等については多数のサイトが存在しますので、これらのキーワードで検索されれば役に立つサイトにたどり着けると思います。

yo-ki-
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 調査結果が出てからお礼をと思い、遅くなってしまいました。 頂いたアドバイスの後、税務署より2回目の調査日程の打診があり、その時に『前回の調査で恐い思いをしたので、一人だと不安なので誰かに立ち会ってもらってもいいですか?』と尋ねたところ、『税理士または自社の仕事に従事している人間以外の立ち会いは違法』との返事でした。これまでにもそのような人間が調査に立ち会った前例はないとはっきり言われてしまい、これ以上問いつめる気も失ってしまいました。 最終結果は修正0(更正余地あり)で終わったのですが、公務員って平気で人を見てウソをいうのかぁって感想です。 個人で勉強して法的知識を身に付けても、女性と言うのもあるせいか、上手に(ウソ、騙し含む)あしらわれてしまうんですよねぇ。 公務員に何も期待はしていませんが、最低限のルールは守って欲しいと思ってしまいました。 アドバイス大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.9

回答については、たくさんの方がいろいろな方面から書かれていますので、加えては書きませんが、お礼欄からちょっとずつ拾ってみます。 >税理士でない第3者に立ち会ってもらっても、構わないんですよね。 調査立会いについては、税理士法で定められた税理士の業務に含まれますので、納税者又は委任を受けた税理士以外の者が立ち会うのは税理士法違反となります。 確かに、税理士がついているかいないかで、税務署側の対応が違ってくるケースは結構あるような気がします。 ご質問者様も勉強されて臨まれたとの事ですが、相手はプロで、しかも多勢に無勢、厳しかった事と思います。 >裁判になると証拠が必要で・・・と言われたので、会話を録音してもいいのですか? と聞けば、調査内容は守秘義務があるので録音は・・・。 守秘義務って受認者側の情報を守ってもらうって事で、当事者が録音するのは問題ないのではと思うのですが、どうなんでしょうか。 ご質問者様の認識通りです。 守秘義務とは、仕事上知った他人の秘密を公にすることはならない、というもので、税務署側は仕事ですので、当然、受認者に関する情報については守秘義務はありますが、調査を受ける側は税務署の秘密を知り得るはずはなく、単に、都合が悪いから守秘義務という言葉で逃げたのでは、と思います。 それとも、調査内容自体が公に知れたらまずいから秘密、というのであれば、違法調査を認めているようなものですよね(^^; 下記サイトもいろいろと参考になると思います。 http://www.frontier-soken.com/

yo-ki-
質問者

お礼

お返事遅くなりました&ありがとうございます。 守秘義務の認識は間違っていなかったのですね。 すっきりしました。 証拠を残す手段が奪われなかった事は、大きな自衛手段となり、心強い回答です。 それにしても、税務署の上の人間が、堂々と録音はしてはダメと言うなんて・・・。 民間企業ならともかく、税金でお給料をもらっている役人が、自分達の都合で市民をだます発言をするなんて少しショックですね。 

回答No.8

No3です。 まず最初に断っておきますが、他の回答者さんたちを否定する気は全くありません。 むしろ、法規や通達に詳しく、税務調査に対して自己の権利を主張できる方がたくさんいらっしゃる事に驚いております。 勉強になりました。 ただ、私のような小心者の無知な経営者にはとてもマネが出来ません。 私の場合、経理も独学で、わからない所があれば、税務署に聞きに行ったりして、経験で身につけた物です。 それだけに今まで経験した事以外は自信がありません。 それだけにミスしている可能性もあり、その分目を付けられたくありませんから、税務調査に対してはごくごく従順です。 決して対決姿勢にはなりません。 私たちみたいな人間がいるから、図に乗せているのでしょうか。 調査員の名前を確認してメモをするなんて、最初から対決姿勢で臨んで見えるような事はとても出来ません。 見せて欲しいと言われて、それを見せないなんて、いかにも何か隠しているように見える事も出来ません。 決して、下手に出てるのではありませんが、相手も人間ですから、対決姿勢を表す事は、相手も同じ対決姿勢になってしまうと思ってしまいます。 幸い3度ほど経験してますが、悪質な捜査員というのにはあたたった事がありません。 と言うより、自分が捜査員なら当然するだろうなという範囲内です。 〈こうして回答を見ていると、行き過ぎみたいですが〉 むしろ、こうすると節税になります。とか逆に教えてもらった事もあります。〈当然、合法〉 ちょっとしたミスなら、気を付けて下さいと注意だけの事もありました。 今回の質問者さんの場合、半日か1日のごく簡単な調査で、トラブルさえなければすぐにすんだと思います。 〈経験上、こういう時は自社と言うよりも、取引先の調査の確認が多いと思いますが〉 質問者さんが今後どのような対処方法をとるのかわかりませんが、 よほど強力な税理士さん〈私の知ってるような田舎の税理士さんには残念ながら、そこまで骨のある方はいません〉を見つけるか、 私のように、極力協力姿勢で臨むしか手はないと思います。

yo-ki-
質問者

お礼

Guinさんと調査員の関係って理想的ですよね。Guinさんの人望によるところも大きそうですね。 決して図に乗せてるなんて思いませんよ。 私もGuinさんのような応対姿勢ではいたのですが・・・。 合法であるとはいえ節税のアドバイスまでしてくれるなんて想像もつかない事です。 半分は会社員としてガラス張りの源泉徴収をされている身であるので、自営業者へのしっかりとした税務調査には理解を示してはいるつもりだったのですが、精神的にかなり参ってしまいました。 経験者としてのアドバイス大変参考になりました。 ありがとうございました。

回答No.7

今回の税務調査の目的が何の法的根拠に基づくものか調査書原本で確認すると共に身分証明書の呈示を求めましたか?要するに税務調査の入口での対応が後々の彼達の横柄とも感じられる調査態度に出て来たものと思います。国税通則法、国税徴収法には質問検査権を定め被調査側には受忍義務を規定しています。国税犯則法(通称マルサ)には強制調査権をも認める反面供述拒否権がありますが刑事事件としての立件が目的です。貴社の場合、事前通知も来ており一般の税務調査(国税通則法に基づく調査)と理解します。さて、調査現場での税務職員の威圧的な言動、態度に対してですが、税務職員は質問検査権を有していることは前述の通りですが、社会通念上を越えた態度、言動に対しては当該職員に対し是正を求め必要があれば税務署長に連絡し適正な税務調査を要請することは何ら差支えありません。この事は国税庁編税務運営方針にも記述されています。このことからも相手方の肩書、氏名は記録しておく必要があります。 尚、PCのパスワード絡みで税務職員の「持帰る」という発言がありますが、一般の税務調査では納税者側の同意が必要でこれがない限り持ち帰ることは法的根拠がなく出来ません。国税徴収、犯則法は可能。 パスワードの失念は疑義が残りますがパスワードの解読は現場でとPCの持帰りは拒否できます。 結論から言うと「喧嘩は損です」然しながら、法的根拠に依った意見は堂々と言うべきだと思います。 大事な商談等による日時等の変更も可能ですので遠慮なく税務署に申し出ることです。

yo-ki-
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 調査書原本なるものがあるとは初めて知りました。 調査内容はこちらから尋ねた時に、さらっと教えてもらいました。 それに対する説明はきちんとしました。 その後は、『何か出てくるだろう』、のような印象を受ける調査でした。 調査の初めに、身分証明もぱらっと見せてくれたのですが、恥ずかしながら、部署や氏名等、そこに何が書かれてたのかは何も見てないです。 本当は、ちゃんと見せてもらってメモに取るのがいいのでしょうけど、その時はそこまでするのは失礼なような気がしたので(^^;) パスワードの件に関しては、国民の税金を使って行われている調査で、無駄な時間を消費したという点で、反省です。 ちなみに、『今ここで解読してもらってもいいです』と本気で言ったんですけど、そんなに簡単にはできないって言われたもので。 客観的な回答ありがとうございました。大変理解できました。 私ももう少し大人になろうと思います。  

  • kkta
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.6

違法性を証明するには、証拠が必要です。会話の録音など残っていれば別ですが、難しいと思います。  悔しさを晴らす方法としては、その税務署を管轄する国税局に電話し「かなり威圧的な税務調査を受け、結局なにも問題は無く、犯罪者扱いされその後仕事も進まず精神的にまいっているので担当調査官に謝罪するように指導してほしい。さもなくば違法な調査があったことを警察に通報します」と事情を話してみてはどうでしょうか。 納税者には税務調査を受ける受忍義務があります。しかしながら、人権を無視した調査は許されないとおもいます。 最近はパソコンで経理をする人が増えてますから、パソコンを見たいと言うのは自然な流れだと思いますが、私の経験からいうと、余計なファイルを開いて漁っている調査官が多いと思います。以前、調査立会いの時、前もって請求一覧のエクセルのファイルをデスクトップにおいておき、全く同じものをコピーしてマイドキュメントに隠しファイルとして見えないようにしておいておきました。調査官がパソコンを色々いじっていて、一瞬ニヤッとして、「社長さん、ここにある隠しファイルはなんですか?」と。両方のファイルをフロッピーに入れて持って帰って突き合わせるといっておりましたが・・・。経理のデータは仕方ないにしても、メールを見られるのはイヤですよね。

yo-ki-
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。実は、先週末、少し気持ちが落ち着いたので、法的な判断が知りたくて国税局に問い合わせをしてみました。 私がひどく傷ついているとかは考慮せず、客観的に、合法であったかそうでなかったかを教えて欲しいと。 国税局の返事は、パソコンを見せて欲しいと言うのは違法でないと(私もその点は違法だと思ってないです)。 パソコンの内容を見せなかった(実際は見せたくてもできなかった)時の発言に関しては、行き過ぎがあったと思うので、管轄の税務署長から、担当者に注意をさせるようにします。との事でした。税務署員の発言に関して、法的な見解は答える事ができない、ということでした。(当然といえば当然ですね) 裁判になると証拠が必要で・・・と言われたので、会話を録音してもいいのですか? と聞けば、調査内容は守秘義務があるので録音は・・・。 守秘義務って受認者側の情報を守ってもらうって事で、当事者が録音するのは問題ないのではと思うのですが、どうなんでしょうか。 調査員は公務での仕事で、録音されても不都合はないと思うのですが。 録音すると法に触れますか? ネットで調査を公表するのは法に触れるかご存じですか?

  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.4

「国税通則法は「納付すべき税額が納税者のする申告により確定する」(16条)と憲法と同じように国民が主人公であることを規定しています。 税務調査においても、国民が主人公として丁重かつ親切に取り扱われなければなりません。税務調査は、法の定めに従って、納税者の承諾を得た上で、税務署員が納税者に質問したり、帳簿書類などを調べるもので、犯罪捜査ではありません。」とあるように、勝手にパソコンを分解したりするのは、違法性が高いと思います。ただ、実際には、直接持って帰っていないので証拠自体がないと思います。 やはり、相手が二人だと、こっちも誰かにいてもらうといいと思います。

参考URL:
http://www.cmp-lab.or.jp/~minsyou/zei10.htm
yo-ki-
質問者

お礼

そうなんですよね。 この規定を知っていたので、一人で応対しても行き過ぎた調査は行われないと信じていました。 こちらも、保管義務のある書類は全部用意してた訳で、あんなに恐い思いをするとは思いませんでした。 商売を続ける以上、これに耐えないと行けないと思うと少し自信が・・・。 回答ありがとうございました。

回答No.3

ご不快な事と思いますが、書かれている内容を見るとごく普通の税務調査の範囲内だと思います。 過去3度ほど私も税務調査を受けてますが、積極的に協力します。 やましいところがなければ協力した方が有利です。 逆に非協力な態度を取ると、やましい事があると取られます。 あなたの場合、それがパソコンです。質問からすると事務所にあり、会社の経費等で買った物ですよね。 この場合、パソコンは会社の物です。当然、その中のデータは捜査対象になります。 プライベートに使う事は、普通の会社でしたら、パソコンの私物化になります。 しかも、会社で通常業務に使っているパソコンのパスワードを忘れる事は常識的に考えられる事ではない上、 個人の物にしますから調査しないでと言えば、誰が見ても怪しいと思います。 また、プライベートな物でも捜査対象になる物はあります。銀行の通帳なんかそうです。 密室の事務所内でとありますが、別に拘束されている訳ではありません。 いくらでも密室状態を解除できます。 経理士を使っているなら応援を呼ぶ事も出来ますし、それ以外の第3者でもかまいません。 協力的にしていれば、3日の予定で来ても、早めに調査が終わり、3日目は世間話をちょっとして終わりなんて事もありました。 優良と思われたのか、最後に来てからもう10年近く調査されてません。 逆に怪しいと思われたら、毎年来る所もあります。 とにかく、「調査に入られる」と言う意識をなくして、協力的にする事です。

yo-ki-
質問者

お礼

毎日仕事で使用しているのであれば、パスワードを忘れる事は確かに考えられないと思います。ただ、パソコンで請求書を発行したのは、1年前の事で、ネットもつないでいないし(派遣先で休憩時間中に見させてもらってるので)、しばらく使っていなかったので、思い出せなくて。 解ってもらおうと一生懸命説明したのですが・・・。 最後には売り言葉に買い言葉で、経費取り下げます。って言ってしまったんです。 もう、どうしていいかわからなくなって・・・。 協力的にしたいとは思ってたのですが(通帳も書類も全部見せたし)、基本料金で収めている水道代も、使いすぎでは?って言われたりして、不信感はつのるばかり。 税理士さんはお願いしていないのですが、第3者に立ち会ってもらってもいいのでしょうか? 今からでも民商に入ってすぐに立ち会ってもらったりできるものでしょうか?

  • nishihi
  • ベストアンサー率28% (11/39)
回答No.2

正直に言いまして 普通の調査の範囲内であります。 疑われた不愉快なお気持ちは良く判りますが、必要悪とでも言うのでしょうか? こうでもしてキツく調査しないと、本当の脱税犯の言い訳を破れないのです。 不快なことはよく判りますが 落ち着いて脱税犯の行動を想像してください 一度、仕事用に使っていると言ったのPCのPASSを忘れたと言う行為 攻めた後、思い出した といって改めて見せる行為 その後で「プライベートデータですから」なんて言われたら、そりゃ逆に調査官が疑っちゃうのもしょうがないかと。 結果的にあなたは違ったのでしょうけど、脱税犯もやはりそういう行動を取ります。 やはり疑わしいところはトコトン疑わないと 仕事にならないんです。 警察官と同じです。警察官がちょっと怪しい人を見かけて「いや普通の通行人です」と反論されてアッサリ引き下がった後、その人が犯罪を犯したら・・・? 引き下がった警察官は職務怠慢でしょ? そんな訳で、このぐらいの厳しさの調査は一般的に行われていることで、裁判等に訴え出ても認められる事は考えられません。 >調査の違法性を証明し、、、 とありますが、 この調査自体が違法ではないのです。 不快でしょうし、時間のロスでもあります。 が、 納税者である以上誰であっても調査ができるのは税法上で明確に定められていますので 今回の場合は黙って付き合うしかありません。 むしろ積極的に調査官の見たいものを提示する方が早く調査が終わってお互いに得だと断言できます。

yo-ki-
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。  税務署側の立場も理解できない事はないです。 納税者はみんな脱税しているという思いで臨めば、ある程度のきつい調査も・・・。 ただ、一方、任意の調査である以上、受ける側にも権利があるわけで、その権利を侵害したのではと。 侵害してまで行った行為、発言で、潔白が証明されたのであれば、謝罪すべきではないかと。 警察官のたとえ話しは、引き下がった事で、誰かが犯罪に巻き込まれるかも(市民の生命や財産を侵されるのを未然に防ぐ)・・・っていう事で、税務調査に置き換えるのは無理があるのでは。(ちなみに当の公務員の方々の方が市民の財産を侵してる?) 仮に、ちょっと怪しいと思って、その人の所持物の点検を行って、潔白が証明されれば、警察官の方もお礼なり、謝罪なりするのでは? 必要な書類は提出して、協力姿勢だっただけに、悔しく思ってしまったんです。