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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:転貸借について)

転貸借について

このQ&Aのポイント
  • 転貸借に関する問題が発生しています。賃料の増額や契約条件の変更などが争点となっています。
  • 大家は新しい所長に対して賃料の増額を要求していますが、これまでの契約条件に違反はないと主張しています。
  • また、新しい所長は貨車の事務的な立場であり、会社としても大家の要求には応じたいと考えています。賃料や契約条件についてのアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.1

店舗や飲食店等では「造作譲渡契約」をよく利用します。これは法的には借家権の譲渡です。家主に転貸借を認めてもらうよりこの方が法的にスッキリします。但し、造作譲渡をする場合には、家主の承諾を要しますので、造作譲渡承認料の提供が必要でしょうね。 つまり、会社としては二つの契約をするのです。一つは質問者と内装費残額相当の造作譲渡契約、二つ目は家主と建物賃貸借契約です。造作譲渡承認料は、一般に旧賃借人が負担するのですが、これは会社に負担させればよい。また、会社が資金的に困難な場合は、三つ目として、質問者と会社間で残額相当に付き、金銭消費貸借契約を締結することです。 なお、当該営業所の保証金については、家主と直接授受しても、また造作譲渡契約を経由して家主に渡しても、話し合い次第です。但し、会社は新規契約扱いですから、事前に家主に契約の趣旨を話し、新規賃貸借条件を詰めておくことです。 賃料が高いの、安いのという事は、その後ユックリ料理していけばよいのですよ。