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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:劇物の小口容器について)

劇物の小口容器について

このQ&Aのポイント
  • プラスチックボトルの製造会社に勤めております。
  • 先日、お客様より、水酸化ナトリウム系洗浄剤(固形のものと液状のもの)を入れたいとの引き合いがありましたが、「劇物」に当たるため、当社のボトルが問題ないか確認してほしいと言われました。
  • 水酸化ナトリウムに関する法規制があるか、行政指導レベルの規制か教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • koji59
  • ベストアンサー率67% (53/79)
回答No.1

 産業用途の洗浄剤ですか?それとも一般消費者へも渡るものでしょうか?  産業用途では、私も劇物の容器に関する規則等は見たことありません。表示方法については当然記載されていますが・・。  ただ、私が知らないだけかもしれませんけどね(^^;  もし最終ユーザーに一般消費者が含まれる場合は、容器に関して、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」というものがあり、これに準じた強度等を有するものが求められます。もしかしたらコレのことかもしれません。  まずは、お客さんが、容器に洗浄剤を入れて、それをどうするのか情報を入手されたほうがよいかと思いますよ。

参考URL:
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/yakuji/dokugeki/katei/sennj1.html
0noppu
質問者

補足

水酸化ナトリウムを40%含有した産業用洗浄剤と聞いていますが、念のため確認してみます。 ありがとうございました。