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廃棄物処理法違反の罰金について
私は法人(茶業)の代表者をしています。今年、私の父(78)が自分所有の休耕田で法人のごみ(ポリエチレン袋・アルミ袋・段ボール・消毒のプラスチックボトル等)を軽トラ1杯分(約50kg)を燃やしてしまい、廃棄物の処理および清掃に関する法律違反で、私に30万円・法人に50万円の罰金をうけました。この金額は妥当な金額でしょうか?
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- nobugs
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回答No.1
今回の場合は、排出事業者に対する処分ですね。 この場合、 法六条の2 7項 事業者は、前項の規定によりその一般廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない 罰則規定では 第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは『三百万円以下の罰金』に処し、又はこれを併科する。 一 第六条の二第七項、第七条第十四項、第十二条第四項、第十二条の二第四項、第十四条第十四項又は第十四条の四第十四項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者 『三百万円以下の罰金』に対して、30万円と50万円ですので、規定の範囲になります。 裁判での判決なので、不満であれば上告できますが、費用の方が掛かるでしょう。