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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:毒劇物の保管について)

毒劇物の保管について

このQ&Aのポイント
  • 毒劇物保管に関する法律的な要件について疑問があります。
  • 法律では、毒物や劇物とその他の物を区分して貯蔵できる保管庫が必要ですが、この場合、別々の保管庫が必要なのでしょうか?
  • 保管庫内に間仕切りを設けることで、毒劇物のスペースを作ることができるのか、事務所のスペースに余裕がない場合は法令違反になるのか、知りたいです。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.6

GAY爺> 半導体の仕事をしているので、劇毒物取扱責任者は保有しておる。 GAY爺> そして、管理もしておった。 半導体製造装置製作会社の下っ端社員だっただけじゃん シリコンウェハのエッチング装置の搬入やメンテしかやってないでしょ。 半導体の「製品」を作ってた訳じゃ全然無いのに詐称だけ得意で困るw 半導体製造ラインでは毒劇物の保管の保管基準は自治体基準よりかなり厳しく 使用量も試薬レベルではないので保管庫自体が別個になってますから あまり参考にはならないと思います。 毒物の種類にもよるんですよね。 コンタミレベルで人体に影響を及ぼすような薬品なら 毒劇物保管庫と日常動線が絡むようなところを作ってはいけないですね。  

noname#230358
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本件については、管轄の保健所にも聞いてみました。 「毒劇物は専用の保管庫にすべき」「国からもそのように通達されている」 とのことでした。何とか専用とすべく考えてみます。

noname#230359
noname#230359
回答No.5

iwanaiこと岩魚内が、また他人批判を繰り返している。 半導体の仕事をしているので、劇毒物取扱責任者は保有しておる。 そして、管理もしておった。 > 毒劇物保管のために鍵付きの保管庫を買ったのですが、仕事場全体のスペースに余裕がなく、 > やむなく保管庫に毒劇物でないものもいれて保管している状況なのですが、…… の記載内容から、そんなに大量(ドラム缶のような200ℓを超える)な取扱いをしていないなら、 原則最低限度の法令順守で問題ないと思います。

参考URL:
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/hokan/hokan.html http://www.j-shiyaku.or.jp/home/anzen/anz_02.htm http://www.ni
noname#230358
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本件については、管轄の保健所にも聞いてみました。 「毒劇物は専用の保管庫にすべき」「国からもそのように通達されている」 とのことでした。何とか専用とすべく考えてみます。

noname#230359
noname#230359
回答No.4

⇒ 回答(3) 根拠なきデタラメ書き込みは止めてほしい。 回答(1)(2)が同時に出した東京都資料と同じものを宮城県は端折って示すことから、出処はその上位と推定でき、規定同然とみるべき。   http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/54035.pdf 監督署に聞けば間違いないが、普通人の常識でダメと判る事。 施錠および鍵は責任者の厳格な管理を要求するが、非該当物を混在させると出し入れが頻繁になり、ルーズになることは必至。 他物質と反応する危険物もあり、危険物を限定指定した管理が必要。非該当物は無限定となり論外。 デタラメは絶対止めよ!! 法、施工規則より下位の省令。 を根拠に監督署、自治体部署が指導するが違反の罰則はないが、万一事件になれば責任を問われる。   http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/gaiyou/kisei/zyoubun/pdf/11.pdf   昭和52年3月26日薬発第313号   毒物及び劇物の保管管理について   1毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第11条第1項に定める措置として次の措置が講じられること。   (1)毒劇物を貯蔵、陳列等する場所は、その他の物を貯蔵、陳列等する場所と明確に区分された毒劇物専用のものとし、かぎをかける設備等のある堅固な施設とすること。 × 法、施工規則より下位の省令 ○ 〃  〃      〃  より下位の通達(厚労省局長名) その意味するところは同じ。 ・・・原則最低限度の法令順守で問題ないと思います。 自信なく  思います なら初めから書くな三菱よ。 自工じゃなく親の重工? 同じじゃん。 客船三度の出火、売値千億に三倍掛け、コンテナ船沈没、ジェットは遅れ続きでブラジルの後塵拝し      ↑ は労基監督署も大忙し。 お役所を騙した不届き者、三菱全体に問題ありは世間で常識化。監督官もここぞ活躍場と心得て重点査察事業所に指定(普通数年おきのキョロッ見が毎年で帳簿までチェック)。 天下り先? 三菱懲らしめを手土産に居心地良い他所へ。 繰返し 普通人の常識でダメと判る事   財物を金庫で管理せねばと思ったがスぺ―ス無。冷蔵 庫をカギ付にして兼用すれば・・・   愚息「麦茶!カギ!」ホイヨッ 愚妻「夕食仕度!カギ!」ホイヨッ   腐人「パチで勝負! カギ開け万札を」イソイソ   愛娘チュルルル「ジェラート!カギ!」   腐人「ボロ負でヤケ酒中! 引出にスペアあっから。もう面倒だで庫の取っ手に引掛けておけ!」   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 箸の上げ下ろしまで指図され煩い、との役所批判。しかし安全問題は事故例あっての指図。従わず事故っちゃうと監督官は警察権限で取締まれる。 半導体だって   https://www.jaish.gr.jp/anzen_pgm/HOU_LST.aspx   中央労働災害防止協会・安全衛生情報センター 法令―通達 検索サイト   ⇒【例】半導体製造工程における安全衛生対策指針について 自工事件の後は恥ずかしくて書かないが   http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=239803&event=QE0004   正論ばかりでは、問題点の解決や発明はできない   --------------------   さて、日本で超有名な**重工の設計資料に(30年以上前の資料だが) で、半導体やっとりますた ドコドコ♪デンデン♪ を出囃子に威張りたがるが 分析機械据付けますた。プロです。原理? わかりましぇーんキリッ!! バケ(化学)は苦手でーす   http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=279117&event=QE0004 半導体プロセスで使う有機溶剤なのに知識乏し   http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=233759&event=QE0004 防衛産業たる三菱重工がこのよな不良関係者を放置すること自体が論外。

noname#230358
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本件については、管轄の保健所にも聞いてみました。 「毒劇物は専用の保管庫にすべき」「国からもそのように通達されている」 とのことでした。何とか専用とすべく考えてみます。

noname#230359
noname#230359
回答No.3

> これは、保管庫そのものを別にしないといけないものなのでしょうか。 一般的には、別にしなくても良しです。 > 一つの保管庫の中で間仕切りして「ここが毒劇物のスペース」と するだけで > よいのでしょうか。 きっちりとした間仕切りで良しです。 最近、地震が多いので、容器の破損やリークに対して、自己防衛的な処置はしてください。 それと、毒劇物保管の種類と保管容量によっては、そんなに厳しく管理しなくても良い場合が ありますので、少し確認をしてみてください。 (保管も大切ですが、取扱時の保護具装着や事故時の応急処置等の対策を重点にしてください)

noname#230358
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本件については、管轄の保健所にも聞いてみました。 「毒劇物は専用の保管庫にすべき」「国からもそのように通達されている」 とのことでした。何とか専用とすべく考えてみます。

noname#230359
noname#230359
回答No.2

確かに規則には明記されていませんが、例えば下記参考の 東京都福祉保健局刊行「毒物劇物の取扱、保管・管理の手引」において 4.注意及び確認事項(19/24頁)  (3)取扱いについて   ア 保管庫の管理    毒物劇物専用の保管庫とし、毒物劇物以外の物は保管しない。 と記載されています。 したがって、仮に事務所が東京都にあり、各保健所へ問い合わせをしたら、 「別々に保管する」ようにと回答される筈です。 リロードしていなかったので(1)さんと全く同じ回答に気づきませんでした 申し訳ございません

参考URL:
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/d_g/mizenni/tebiki.files/2015dtebiki.pdf
noname#230358
質問者

お礼

ありがとうございました。 現状はともかく、将来的には専用保管庫とするよう考えようと思います。

noname#230359
noname#230359
回答No.1

法令に書いてなくとも、査察で指導されるは確かでしょう。   東京都・・・・毒物・劇物 取扱・保管・管理 の手引き   医薬用外毒物劇物危害防止規定(例示)  (3)取扱について   ア 保管庫の管理     ----------------     毒物劇物専用の保管庫とし、毒物劇物以外の物は保管しない

noname#230358
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご紹介いただいた資料を私も見させてもらいました。 社内規定の例示であり、必ずこのようにしなければならないということではないが、公にはこのようなやり方を推奨するものであり、「明らかな法令違反でないから良いだろう」と胸を張れるものではないということかと思いました。現状はともかく、将来的には専用保管庫にするように考えるべきということですね。

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