- ベストアンサー
契約納期に間に合わない場合(長文)
今新築中なのですが契約した納期が11月30日でした 今日現場監督から、納期には間に合いそうもないです 1月中旬までかかるかもしれません と言われました 前々から間に合わないのでは? と何度も確認して いたのですがどんなに遅れても年内は大丈夫だと 言わてました 家の打ち合わせが4月初旬から進めていたので まさか年内すらも間に合わない事態になるとは この土地を考えている時に、ローン減税の 期間10年は今年までなのでそれに間に合う前提で 決めました。 (たいした金額では無いですが、気分的に大きいです) それは建築会社の社長との打ち合わせでも何度も 言っています 社長は年内越える事はまずないでしょう、と笑って 言ってました 明日、社長からその件で電話が来ると今日聞いたので 工期が間に合わないのはもう確実なので それに対する何らかのペナルティを求める事は 可能でしょうか? どのようなペナルティが可能でしょうか? 不動産屋の担当営業は、納期から先の家の家賃分は 保証して貰う様に交渉しましょうと 言っていました 工期の遅れた原因やペナルティと考えられる 項目は補足したいと思います。 文字数が厳しいので;
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
施工者側の都合による工期の遅れは それによって損害のある場合、損害額を請求できます。 工事契約の時に添付されていた工事約款に記載されているはずです。 ただし、施工中の変更(施主側の都合による)があった場合は、施工者は工期の延長を求めることができます。 工事不良によるやり直しは延長の対象外ですので、 ペナルティーを請求できます。 余談ですが、店舗などは、工期の遅れによるペナルティーは多大で、 営業したとする日歩単位の利益額をそのまま工事費から差し引かれたりします。
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
もっと見る
お礼
ありがとうございます 社長と電話で話し合ってきました。 工期の遅れで発生する余分な家賃分は保証する との事でした。 その他に後日、不動産屋担当を交えて話し合いの場を 持ちましょうとなりました。 今日電話で話した事柄等は書面にして頂けるようです。 この社長さんは毎回打ち合わせ等で話し合った項目は 書面で頂けるのでとてもその点では安心できます。