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急に辞めた場合の給与の支払い
5月から家の近くの居酒屋でバイトをしていたのですが、店長の暴言が嫌になって電話で「今日で辞めます!」といってやめました。 よく考えると無責任だったと反省と後悔をしています。それで今日給料を受け取りに行くと散々嫌味を言われた後、店長は「本来なら給料はでない。」というのですが、私が「法的に払う義務はあるでしょう。」というと「法的にも払い義務はない。」といいます。話し合った結果6月の途中で辞めたので5月分は払うが、6月分は急に辞めたペナルティとして全額カットといわれました。 そこでお聞きしたいのですが、いくら急に辞めたからといって働いた分に関して法的に一切払わなくていいということはないですよね?それと6月分を全部カットされた件ですが、処分として労働基準法第91条で制限があったと思うのですが6月の給料全部カットというペナルティは法的にはありなんでしょうか?よろしくお願いします。
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- RosaCanina
- ベストアンサー率48% (5532/11451)
もし、チェーン店の居酒屋だったなら、本部の統括部等の管理部門の方へご相談下さい。 直接の電話番号が分からなくとも、104番号案内で代表番号を調べて、 そこで出た方に用件を説明して、その部門へ回してもらって下さい。 早く解決すると思いますよ。 そうでない個人営業の居酒屋だったなら、お近くの労働局へご相談なさって下さい。 http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/
- dandy-yuchin
- ベストアンサー率26% (453/1702)
法的には給料からペナルティなどの罰金や損害賠償的なものを天引きなり 相殺することは違法になります。 もしペナルティや損害賠償を請求するなら、給料は全額支払の上で別途 ペナルティや損害賠償を請求する必要があります。 ですから、6月分を全額支払ってもらったうえで、相殺に値する分の請求書を 出してもらい争うというのが本当のやり方です。
お礼
ありがとうございます。やはり違法ですよね。「急に辞めやがって、クビと一緒で給料は出ないぞ。」などと意味不明な自論を展開していた人ですから。
お礼
回答ありがとうございます。近いうちに連絡とってみたいと思います。