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急に辞めた場合の給与の支払い
5月から家の近くの居酒屋でバイトをしていたのですが、店長の暴言が嫌になって電話で「今日で辞めます!」といってやめました。 よく考えると無責任だったと反省と後悔をしています。それで今日給料を受け取りに行くと散々嫌味を言われた後、店長は「本来なら給料はでない。」というのですが、私が「法的に払う義務はあるでしょう。」というと「法的にも払い義務はない。」といいます。話し合った結果6月の途中で辞めたので5月分は払うが、6月分は急に辞めたペナルティとして全額カットといわれました。 そこでお聞きしたいのですが、いくら急に辞めたからといって働いた分に関して法的に一切払わなくていいということはないですよね?それと6月分を全部カットされた件ですが、処分として労働基準法第91条で制限があったと思うのですが6月の給料全部カットというペナルティは法的にはありなんでしょうか?よろしくお願いします。
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- RosaCanina
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- dandy-yuchin
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お礼
回答ありがとうございます。近いうちに連絡とってみたいと思います。