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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この契約は成立なのでしょうか?)

営業コンサルタントの月目標ペナルティ制度について

このQ&Aのポイント
  • 営業コンサルタントの月目標ペナルティ制度についてご質問があります。
  • 営業コンサルタントが自分で立てた月目標を達成できなかった場合、ペナルティとして徴収される制度について、有効性や徴収方法について疑問を抱いています。
  • 上司に質問したところ、社内では徴収方法は給与天引きとされており、他の関係者には説明されていない状況です。この制度の有効性と強制徴収に対する対応方法について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

(賠償予定の禁止) 労働基準法第十六条  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 労働基準監督署へ。

pokka2009
質問者

お礼

ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

no1さんのとおり。さらに、 第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(以下略) とあり、使用者が労働者に対して不法行為による損害賠償債権を 有する場合であっても、これを労働者の賃金債権と相殺すること は許されないとされていますから、給与天引きも違法です。 コンサルタントも社長も総務も全部経営の素人です。 法律条文を見せて、違法行為であることをきちんと判ってもらう ことです。 コンサルタントに連絡して、「あんたの違法なコンサルで損害が 出そう。損害がでたらあなたも訴える。それが嫌なら社長に違法 行為を止めさせろ」といってみるのも一つの手段です。 商売に支障がでると考えれば、慌てて対応するかも知れません。

pokka2009
質問者

お礼

ありがとうございました。

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