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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅控除と扶養)

住宅控除と扶養

このQ&Aのポイント
  • 住宅控除と扶養について質問です。住宅を25年ローンで購入した場合、住宅控除の対象になるかどうか知りたいです。
  • また、扶養についても質問です。主人の扶養に私と子供二人、それに主人の父が扶養になっていますが、主人の父は申告せずに年末調整をしました。確定申告した場合、扶養控除はどれくらい戻ってくるのでしょうか?
  • また、私の職場はまだ健康保険がありません。扶養を外れる連絡が来るまで待っていても問題ないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.2

>父は70歳を超えていますので46,400円が還付されるのですね。 そうですね、ただ若干の誤差がある可能性はあります。 >これは、自分で確定申告するのではなくて 主人の会社に申告が漏れていたということで、書類を提出しても還付して頂けるのでしょうか? 年末調整については、1月末までは再計算の期間がありますので、会社にその旨を伝えれば再調整により還付してもらえると思います。 もし会社に応じてもらえない場合は、確定申告すれば還付されます。 >私の場合は今すぐ、国民健康保険に切り替えなければいけませんね。 >国民年金にも同時に加入しなければいけませんか? そうですね、先に書いた月給を毎月超える見込みであれば、直ちに切り替える必要があると思います。 当然、国民年金も支払う事となります。 >おそらく半年以内には職場が法人になり、社会保険に加入できると思いますが。 社会保険に会社が加入していなくて、ご主人の健康保険の扶養に入れないだけの収入があるのであれば、やはりその期間は、国民健康保険・国民年金を支払う事となります。 >あと、去年は昼の仕事年収で190万、夜の仕事で30万あり、昼の職場で保険の控除を提出しましたが、夜の会社では(多分同じ用紙だと思います)に >名前の横に「ハンコ」だけ押して提出しました。 >昼の会社からは年末調整で返ってきましたが >夜の職場は還付もありませんでした。 >(毎月所得税5%は引かれています) >これは、どういうことでしょうか? >自分で確定申告をしたら戻ってくる可能性があるのでしょうか? 2箇所に勤務している場合の毎月の給与の源泉徴収については、主たる給与の方(今回のケースでは昼の職場ですよね)に扶養控除等申告書を提出して、そちらでは税額表の甲欄が適用され年末調整も受けられますが、従たる給与(今回のケースでは夜の仕事の方ですよね)の方には扶養控除等申告書は提出できないため、税額表の乙欄により源泉徴収されるため、金額が少なくても最低でも5%は源泉徴収されますし、年末調整も受けられません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2520.htm その場合、2箇所目の給与収入が年間20万円を超えていれば確定申告しなければなりませんので、ご質問者様の場合もそれに当てはまりますので、確定申告しなければならない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm ただ、確定申告すれば、2箇所目の方は乙欄できちんと源泉徴収されていますので、還付になる可能性は高いと思います。 確定申告に必要なものは、2ヶ所の源泉徴収票、認め印、還付口座の預金通帳が基本的なものです。 確定申告の義務がある人の申告期間は2/16~3/15までの間ですが、給与所得者については現在でも受け付けてくれると思いますので、早めに行かれた方が混まなくて良いと思います。 但し、申告書については預り扱いとなり、2/16付けで提出があったものとして取り扱われると思います。

Rosehime
質問者

お礼

御礼が遅れてスミマセン。 主人のほうの会社では、受付が終わってしまっていましたので、月曜日にでも主人が税務署に行って来ます。 ご丁寧に色々教えてくださり、本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.1

まず住宅ローン控除については、基本的に取得した年の税法が適用されるため、その後改正があったとしても適用されるものではありません。 仮に適用があったとしても、還付申告は5年以内しかできませんので現時点では期限も過ぎています。 参考まで、古い資料を見てみると、ご質問者様が住宅を購入された当時は、中古住宅の要件として、耐火建築物で15年以内、それ以外で10年以内でしたので、それに引っかかったのだと思います。 現在では、耐火建築物25年以内、それ以外は20年以内となっていますので、仮に今、同じ条件で取得していれば適用はありましたが、いずれにしても過去の分ですので今の税法は関係ない事となります。 所得税の扶養控除については、ご質問者様はいつの時点から扶養から外れたのでしょうか? 少なくとも所得金額を会社に報告しているのであれば年末調整では控除されていないと思いますが、毎月について扶養に入っているものとして控除していたのであれば、その分年末調整で払う事となりますので、お父様の分と合わせて5万近くになったのでは、という気がします。 お父様を扶養に入れる事により還付される金額は、単純に言えば控除額に税率をかけた金額となります。 ご主人の収入であれば税率では10%ですね。 お父様が70歳未満であれば控除額は38万円ですので、38万円×10%×80%(定率減税20%控除分)=30,400円、が還付金となります。 (実際には、必ずしもピッタリの金額になるとは限りませんので、あくまでも目安です。) お父様が70歳以上で、かつ、同居であれば控除額は58万円となり、58万円×10%×80%=46,400円、が還付金の目安となります。 健康保険については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れますが、それを超える場合は扶養から抜けなければならず、ご自分で会社に報告すべきですので、月給で言えば108,333円を毎月超える見込みとなった時点で扶養から抜けなければなりませんので、本来はもっと前に会社に報告しなければならなかったと思います。 年末調整の所得の報告で会社も気がついたかもしれませんが、いずれにしても連絡を待つのではなく、すぐに報告すべきと思います。

Rosehime
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 間違って補足のほうに、記入してしまいました。 お手数ですが、また質問にお答えいただけると助かります。

Rosehime
質問者

補足

ありがとうございます。 住宅ローンの控除はは取得した年の税法が適用されるのですね。 父は70歳を超えていますので46,400円が還付されるのですね。 これは、自分で確定申告するのではなくて 主人の会社に申告が漏れていたということで、書類を提出しても還付して頂けるのでしょうか? 私の場合は今すぐ、国民健康保険に切り替えなければいけませんね。 国民年金にも同時に加入しなければいけませんか? おそらく半年以内には職場が法人になり、社会保険に加入できると思いますが。 あと、去年は昼の仕事年収で190万、夜の仕事で30万あり、昼の職場で保険の控除を提出しましたが、夜の会社では(多分同じ用紙だと思います)に 名前の横に「ハンコ」だけ押して提出しました。 昼の会社からは年末調整で返ってきましたが 夜の職場は還付もありませんでした。 (毎月所得税5%は引かれています) これは、どういうことでしょうか? 自分で確定申告をしたら戻ってくる可能性があるのでしょうか? すみませんが、よろしくお願いいたします。

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