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増資
役員からの貸付金を資本に組み入れて 増資をしようと考えています。 500万の未満の金額でしようと考えていますが。 その時の処理の流れをよかったら教えてください。
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役員が会社に対して有する貸付債権を出資の目的とする場合、現物出資になりますから、裁判所が選任した検査役の調査を受けなければなりませんが、次のいずれかに該当する場合は、検査役による調査を受ける必要はありません。(有限会社法第52条の3第1項、同第2項) 1、現物出資をする者に対して与える出資総口数が、資本の十分の一を超えないで、かつ、増加する資本の五分の一を超えない場合、または、現物出資の目的たる財産の価格の総額が500万円を超えない場合。 2、現物出資の目的たる財産の価格について、弁護士、公認会計士、税理士等による証明がある場合。 おおまかな手続の流れとしては、社員総会を招集して、社員総会で増資に関する(出資口数を増加させること、資本の総額の変更をすること、その役員に出資引受権を与えること、現物出資に関することなど)特別決議をします。その後、その役員が書面(出資引受書)により出資引受の申込みをなし、現物出資の目的たる貸付債権を会社に給付します。そして、有限会社変更登記申請書を作成し、それに必要書類(社員総会議事録、出資の引受を証する書面、財産引継書「現物出資の目的たる財産を給付した旨の内容の書面」、弁護士等の証明書を要する場合は、その証明書)を添付して有限会社の代表者が管轄法務局に申請します。(あるいは、司法書士に登記申請を委任する。)
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- syomajin
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役員からの貸付金を資本に変換(現物出資)するのを、デッドエクイティスワップといいます。NO4.の方のお答えの通りですが、当面の現金はありませんか? まず、書類等の増資の準備をします。500万円役員へ貸付金を返済しそれを、その役員からの増資という形で金融機関に持って行き、預託します。もちろん増資の登記が出来れば、解除されますので、その期間一週間ほど資金が寝ますが、現物出資の形を取るより、手間もかからず、すぐに出来ると思います。その形で増資していけばいいと思います。
- buttonhole
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株式会社でよろしいでしょうか。そして、新株を引き受けるのは、その役員だけですか。そうである場合、以下のことを教えて下さい。 1、現在の発行する株式総数 2、現在の発行済株式総数 3、現在の資本の額 4、新たに発行する株式数 5、一株の発行価格 6、株式譲渡制限の規定の有無。 7、その役員は、現在、株主かどうか。
- shinsen
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残念ながら、貸付金を資本に振り替えることはできません。
- deni-ro
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あまり詳しく知らないものですが、 以前、子会社で増資を行った際には 登記簿謄本の書き換えは必ずありました。 あまり、回答になっていませんが、 司法書士 や 税理士などに相談されては、いかがでしょうか?
補足
すみません。有限会社です。 一度、増資して。 次のタイミングでもう一度増資、 その後に株式会社へ組織変更と考えています。