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裁判所からの通知書についての質問
- 賃貸契約に関する問題で裁判所からの通知書が届いたが、家主が連絡不能状態で競売になる可能性があるため不安
- 通知書の内容によると、裁判所が不動産競売事件について調査を行いたいが、家主が不在で調査が中止された
- 賃貸契約書などの書類を提出するよう要求されており、競売になった場合の処理について質問している
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質問者が選んだベストアンサー
敷金は戻りますので、ご心配なく。 退去の際、交渉次第では引越し費用も・・・。(^^;)
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- takafun55
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落札者には家賃収入を目的として買う人や自分が住むために買う人やあるいは転売目的で買う不動産業者などがいます。あなたの家賃収入を目的として買う方はあなたに退去を迫ることはないでしょうが、自分で住む人や業者さんですと、あなたに出て行ってもらわなければ困まるでしょう。 つまり、あなたに対して、「出て行きなさい」といえるかどうかが問題になります。 これは、あくまで法律(民法や借地借家法)上の問題で、執行官でなければ、答えられません。(そのために物件調書を作るのです) 最近の不況で競売事件が多発していますので、執行官は土日祝日も出勤している人が多いようです。早めに連絡を取ったほうが良いように思います。
お礼
度々ありがとうございます。 本日FAXにて「土日は在宅ですが普段は不在夕方*時以降なら在宅です」と連絡だけいれております。 明日連絡がくればありがたいのですが無い場合休み明けに会社からでも連絡してみます。 物件調書の作成の為とのこと。なんとなくですが納得です。 実際 土地は広いのですが古家なので地域の他は皆水洗トイレですが借家のため**。都市ガスもありますが家主が不在の為何もできずプロパン、雨漏り多数。 台所、1階の押入れ他、床腐りでブヨブヨ。 買い取ったら修繕費で家が建ちます。退去しても良い 覚悟はできております。が・・・敷金の一部でも戻らないと家族5人ですので引っ越し先を探すのも大変です。 ありがとうごさいます。感謝いたしております。
- takafun55
- ベストアンサー率34% (78/228)
どうやら、あなたが借りている不動産(土地のみか、建物のみか、土地建物双方かはわかりませんが)が競売になったようですね。 裁判所の執行官と評価人が家に入り、執行官は物件調査、評価人は不動産の査定をします。 執行官はあなたがいつから借りているのか、家賃は払っているのか、とかいろいろ質問し、間取図を作ったり、写真を撮ったりします。 もし、あなたが連絡をしないと執行官は職権で鍵屋を呼んで開錠し、勝手に中に入ります。 ちなみに、「債権者*****(たぶん競売で買った業者)」は違います。その大家さんにお金を貸している人で、競売を申し立てた人です。 さて、執行官があなたの家に来て書類を作り裁判所に提出しますと、裁判官が競売するかどうかを判断した後、競売開始となります。 執行官が作った物件調書や評価人が作った評価書は裁判所で自由に閲覧できますので、最低入札価格以上で買おうとする人は、あなたの借家にやってきてじろじろ見て回ります。(家の中に入ることはできません。) そして、落札者はあなたの借家の所有者となります。ここで問題はあなたが退去しなければならないかどうかです。これはあなたがいつから借りているとか、賃貸借契約の契約内容や抵当権がいつ付けられたのか(大家がいつ借金したのか)によって変わってきます。 あなたの文面だけでは判断しようがないので、執行官に「出て行かなければならないのでしょうか?」と率直に聞いてください。 はっきり言って、運が悪いとしか言いようがありません。
お礼
とゆうことは まだ競売にかかっていないとゆうことですね。 賃貸は震災後ですので9年。震災による家賃補助も現時点でまだ受けております。行政にも家主不在で連絡できませんが家賃の振込み明細で承認を受けております。出て行くとしたらやはり競売による所有者が確定してからとゆうことになるのですね。 やはり月曜日にならないと裁判所には連絡がつかないのでしょうか。
1家主対する債権者が賃貸住宅について裁判所に不動産競売申立てをしました。 2裁判所は「申立てのあった不動産の現況、空き家か、正当な賃借人がいるか、不法占拠者がいるか」また「未登記の増改築の有無、建物の管理状況」等の調査をしなければならず、入居者の協力を得られない場合は、法律に基き強制的に調査することができます。 3もはや家主がこの不動産を処分する権限を持ちません。 4したがって、法にもとづく裁判所の調査に任意に協力するのが望ましいです。 4下記が強制調査の根拠条文です 民事執行法第五十七条(現況調査) 1執行裁判所は、執行官に対し、不動産の形状、占有関係その他の現況について調査を命じなければならない。 2執行官は、前項の調査をするに際し、不動産に立ち入り、又は債務者若しくはその不動産を占有する第三者に対し、質問をし、若しくは文書の提示を求めることができる。 3執行官は、前項の規定により不動産に立ち入る場合において、必要があるときは、閉鎖した戸を開くため必要な処分をすることができる。
お礼
結果 賃貸人が居るかどうか、登記上との違いが無いかどうかの確認に来られたとゆうこでしょうか。 当方は特に対処する、できる事はないのですか。 ご存知でしたらお願い致します。
- silpheed7
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裁判所に確認を。 確かに民事執行法第57条3項は 執行官は、前項の規定により不動産に立ち入る場合において、必要があるときは、 閉鎖した戸を開くため必要な処分をすることができる。 となっております。
お礼
土日はお休みですよね。月曜日にでも早速電話してみます。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 結果ご報告できるように勤めます。締め切りは後日。 引越し費用。。。ほしいです。 交渉頑張ります。
補足
執行官と連絡がとれまして後日検査にこられるそうです。 そのときに聞きたいことをまとめて質問してみます。 またわからないことが出てきましたら宜しくお願いいたします。 ありがとうございました。