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事前通知?架空請求?(長文です)

変なハガキが届きました。過去の質問を見たのですが、似たようなのはあったのですが、同じ事例はみつからなかったので、質問します。 ↓以下がハガキの内容です。 事前通知のお知らせ 以前購入された家庭用掃除セットのお支払いについて販売店事業主より弁護士法第73条に則っての債権譲渡の以来をうけ、受注いたしましたので、裁判所の通知の前にとご連絡差し上げた次第です。 現在、私共で民事裁判の手続きを準備しておりますので、後日地方裁判所より仮執行宣言に必要な公正証書が届きますので、書類作成後、裁判所へ返信をお願いします。 今回の裁判は平成11年より施行されたサービサー法に基づく法務省認可団体による債権譲渡、回収ですので裁判結果は明らかです。私共と致しましては民事訴訟法382~387条に則っての裁判の取り消しも考えておりますので、和解最終期限10月29日12:00迄にご連絡下さい。 連絡先が法律事務所になっていて、担当弁護士の名前も書いてあります。 家庭用掃除セットなんて買った覚えはないのですが、裁判所だの弁護士だの最終通知だの書いてあると怖いです。 金を払えと直接書いてあるわけじゃないから、架空請求じゃないの?と思ったり・・・。 少し前、新たな架空請求の手口で(よく覚えてないのですが)、何の見覚えがなくても、無視し続けてると、裁判になると負けてしまうというのを聞きました。 それもあって、無視していいものか、どこに相談をすればいいものか困ってます。 ちなみに、文面の中の「サービサー法」というのは、実際そのように書いてありました。何のことだか判りません。 よろしくお願いします。

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回答No.6

こんにちは。 NO.1の方がおっしゃってるように無視で大丈夫です。 こういう輩は素人目には難しく映るような法律用語を羅列して書いているので、少しでも法律をかじってれば文面自体がおかしいと気づくと思います。この場合連絡すれば、脅され金を払えと言われます。 そもそも債権回収は国の認可を受けたいくつかの会社でしかできませんし、現在架空請求等で問題になっているような個人取引での債権回収などそうそうあるものではありません。 仮に、あったとしても債権を持っているところからの通知が事前に届くはずですので、いきなり「債権回収を委託されました」などというのはあり得ない話=詐欺なのです。 また、裁判に負けるという話は、架空請求業者が送付したはがき・案内をこちらが「無視する」ということを逆手にとったものです。 60万以下の少額訴訟の場合は簡易裁判所で一回の審理で解決します。この場合、裁判に欠席すると負けが確定します。これは裁判所の通知も「無視する」と扱われたためです。 仮に、裁判所から通知が来てもちゃんと行けば、逆に架空請求業者は出席しませんので、こちら側の勝ちになります。 サービサー法とは債権管理回収業に関する特別措置法のことですね。 架空請求という言葉で検索するといろんなHPが出てきます。勉強しておいて損はないですよ^^

che-rie
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 無視でいいんですね。ここで皆さんの意見を聞いて安心しました。 裁判所から通知が来る場合もあるんですね。ちゃんと行けば負けにはならないんですね。 サービサー法も初めて聞きました。てっきり間違えなのかと思ってました。 ***** テレビなどで話はたくさん聞いてましたが、まさか自分のところに来るとは思ってませんでした。 いざ来ると、やっぱりびっくりして、あたふたしてしまうものなんですね。 今回は勉強になりました。 みなさま、すばやい回本当に答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.5

他の方のおっしゃる通り 「何かもっともらしい法律名などを適当にならべているだけのおバカな架空請求」 で間違いないでしょう。 弁護士として業務をするためには、必ず日弁連に登録する必要がありますので http://www.nichibenren.or.jp/jp/nichibenren/nichibenren/nichibenren.html 法律事務所、弁護士名が書かれてあるようならば 下記サイトから検索してみるのがいいですよ 偽名・架空・大嘘だというのが端的に分かります。 http://www.nichibenren.or.jp/cgi-bin/nichibenren/search/search.cgi

che-rie
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 教えていただいたサイトで書いてある名前を検索してみましたが、ありませんでした。 やっぱり嘘なんですね。 でも、裁判だの弁護士だの書いてあると、私のような一般市民は怖いです・・・。 えー!裁判!?って感じで・・・。 本当にありがとうございました。

  • rmz1002
  • ベストアンサー率26% (1205/4529)
回答No.4

1.サービサー法に基づく「法務省の認可をうけた正規の正規の債権回収業者」は参考URLに掲載されいる業者「のみ」です。  ここに載っていない業者であれば、その時点で「火急請求」決定です。 2. 参考URLに掲載されている業者名であっても、「名前をかたっているだけ」の場合もありますので、ハガキの連絡先にではなく、URLの方の連絡先に問い合わせしてみてください。 ここで「うちでは扱っていない」と言われれば、ハガキが「ウソ=架空請求」だということになります。 架空請求である場合には、 ・裁判所からの出廷要請以外はすべて無視。 ・裁判には必ず出廷(相手は100%勝てるとほざいていますが、実際やれば100%質問者さんが勝ちます。) という対応になります。 もし万が一「架空請求でなかった」場合は・・・・その業者と話し合ってください。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa15.html
che-rie
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 教えていただいたURLを見てみました。 載っていませんでした・・・。 裁判所からの出廷要請というのが、来る場合もあるんですね。それに行かないと負けるというのが、最近聞いたニュースなんでしょうかね・・・。 サービサー法っていうのはあるんですね。知りませんでした。 本当にありがとうございました。

  • ek197311
  • ベストアンサー率40% (18/45)
回答No.3

なんか新手の手法っぽい匂いがしますね。 貴方や貴方のご家族に身に覚えが無く、公(役所、裁判所など)からの通知でないなら無視しておいても構わないと思います。 憶測ですが、裁判とか言って驚かせておいて、こちらから連絡をしますと「裁判の取り下げ費用がXX万円必要」とか言ってきたりするケースではないかと思います。 >それもあって、無視していいものか、どこに相談をすればいいものか困ってます。 そういう時の為の警察屋さんでもありますので遠慮なく「警察署」で相談しましょう。

che-rie
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 裁判の取り下げ費用ですか・・・。なるほど。 代金の請求とかが全然書いてなかったので、架空請求とも違うのかな、でもやっぱりそうかな?と思ってました。 警察でもいいんですね。事件というわけではないので、警察はそういう相談は受けてくれないのかと思ってました・・・。 本当にありがとうございました。

回答No.2

詐欺です。 無視して大丈夫ですよ。 債権譲渡であるなら、 購入年月日・販売店名・金額などが明記されているはず。 しかも条文の引用が滅茶苦茶です(笑)         どうしても不安なら、 消費者センターなどに相談してみては如何でしょうか?           

che-rie
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 無視しても平気なんですね。 今朝ハガキを見てから、以前の「裁判で負ける」というニュースもあって、ものすごく不安でした。 本当にありがとうございました。

  • beast666
  • ベストアンサー率12% (3/24)
回答No.1

以下が弁護士法73条です 第73条(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止) 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。 ですので、無視して構いません。 奴ら、相当バカですねぇ。 若しくはブラックジョークの達人?(笑)

che-rie
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 弁護士法73条、全然違うんですね・・・。ま逆というか。 じゃあ無視しての平気なんですね。 裁判になって負けてしまうのかと、心配でした。 本当にありがとうございました。

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