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裁判所から財産開示手続決定通知が届いた。

債務者の立場からの質問です。裁判は弁護士を代理人に立てず債務者個人で行った。裁判官の沽券を汚したらしく、一国民を完全に舐めきった判決を受けました。すなわち、基礎コンクリートに穴が開いたままの状態でリーフォーム代金を支払えとの判決でした。そのような判決でしたので、素直に支払うのは業腹ですので、支払わずにいたら、表題のごとく「財産開示手続実施決定」の通知が届きました。民事執行法を一読したら、30日以内に開示しなければいけないようだが、罰則は30万円以下の科料のようだ。債務額168万円と年六%の遅延損害金を比較しても、30万円以下の科料で済むものなら、誰でもそうしますね。統計上も開示率は約40%程度のようだ。そこで質問です。 1. 債務者(私)が開示しなかった場合、債権者の次の追求手段にはどのようなものがありますか。 2. 同じく、債務者は30万円以下の科料を納めるだけでしょうか。上記質問の裏返しのようですが まとめてお答え頂いても結構です。

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

>1. 債務者(私)が開示しなかった場合、債権者の次の追求手段にはどのようなものがありますか。 差押等の強制執行手続を取ると思われます。財産開示請求は強制執行をしてどの程度の成果があがるか予測するための手続ですが、開示されない以上、直に差押等の手段に及ぶ可能性があります。 >2. 同じく、債務者は30万円以下の科料を納めるだけでしょうか。上記質問の裏返しのようですが 科料を納めたら代金支払い債務が免除される訳ではありませんので、168万円他の債務が無くなるわけではありません。

msdmoriya
質問者

お礼

ありがとうございました。 ただ、債務がなくなるわけではありませんが、債権者はその後どう対処されるのか、その方法/手段を知りたかった。

msdmoriya
質問者

補足

資産も財産も私名義のものはほとんどありません。 預金は年金収入(18万円/月)だけです。 債権者はどうされますか。