>何なんでしょうか?
簡単に言えば、これから競売に出す物件の下見を〇月〇日にします。という通知が裁判所から来たという事です。
その住居の所有者(貸主)は、かなり以前から借りた金の返済を滞られせていた事は間違いありません。
そのあげくに借りた金融機関からその住居につけた抵当権を行使されて、差し押さえ競売に今進もうとしているということです。
>先月の28日に引っ越したばかりなので何か不安なんです…。
つまり貸主は、近いうちに差し押さえ競売になることが、およそ判っていながら質問者さんに賃貸に出した、ということでしょうから悪質ですね。
その住居を不動産業者を通じて契約したのならば、契約前の重要事項の説明で「抵当権が既に付いている」旨の説明があったと思います。
貸主との直接契約であればそんな説明など無かったでしょうね。
賃貸契約前から抵当権が付いている物件では、その抵当権が行使された場合には賃借権は抵当権に勝てません。
勝てないとはどういうことか言えば、賃借権を主張して居座ることができないので、新所有者(落札者)から立ち退きを要求された場合には、六ヶ月の猶予期間の内に立ち退かないとなりません。
この場合の立ち退き料などは新所有者はくれません。
貰うとすれば、前所有者(貸主)からになりますが、金に困っている前所有者からまともな金額を貰うのは困難と思います。
また敷金などの清算も前所有者とすることになりますが、これが清算できるかも怪しいものです。
そこで質問者さんの出来ることは・・・
落札されたら、それから六ヶ月以内に引っ越す。(引っ越すまで、今までと同額の家賃を新所有者に払う必要があります)
新所有者に賃貸契約してくれるように頼む。(新規契約ですから、敷金などは再度必要になるでしょうし、家賃も変る可能性があります。)
分譲賃貸であれば、質問者さんが落札して住み続ける。(分譲賃貸=そのマンション自体は分譲マンションであり、その部屋の所有者が個人的に賃貸に出している状態)
あるいは間に合えば任意売却を打診する(任意売却=抵当権者に交渉して直接売ってもらう)
そのマンションが賃貸マンションであり、そのまるまる一棟が競売にかかるなら前述の二手段は使えません。
落札されてから新所有者に払うべき六ヶ月間の家賃を踏み倒して敷金を回収しようとしてはいけません。
それをやるならば、今すぐから今の所有者に対して踏み倒すべきです。
今は落札前ですから、当然に家賃を払う先は今の所有者(貸主)です。
今の所有者では敷金の清算や立ち退き料などが、おぼつかないだろうから落札されるまでは踏み倒して少しでも回収しようということです。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 早速引っ越しですか…。もし立ち退きの場合、引越し費用は出るのでしょうか? それと通知書にある日時はどうしても家に居る事が出来ないので都合の良い日に変更してもらう事は可能でしょうか? いずれにしても明日、不動産と大家さんと執行官に連絡してみます。