• ベストアンサー

故人(父)の貯蓄を内縁の妻が勝手に引き出す行為

別居していた父が急死。 母、兄、私と4人家族でしたが、 20数年前、父は次第に帰って来なくなりました。 母と離婚する事なく、父は女性と暮らしていました。 そんな別居生活でしたが、父は亡くなるまで 母に生活費を振り込んでいたのです。 晩年は手紙や年に1度は顔を合わせるという 機会もありました。 父が残したものは、叔母から渡された通帳(預貯金)と 私達を受取人とした生命保険。 生命保険等の書類で私達が知らない、 父名義の銀行口座があることを知りました。 その口座を凍結したのは、亡くなってから1ヶ月。 母が履歴等を銀行で確認したところ 父の死後、預貯金が引き出されていたことが発覚。 定期を担保に自動融資可というのがありますね? 限度額200万円を少しずつ下ろしていた履歴がありました。 引き出したATMは女性が住んでいる町。 この女性が引き出したと確証が取れた場合、 横領になると思うのですがいかがでしょうか? 内縁の妻は相続人に値しないと聞いています。 (2人の間に子供はいない) それぞれの給料で財布を別にし 生計を立てていたと叔母たちから聞いており、 また、女性と父は住民票も異なります。 返済を求める内容証明をこの女性に送るつもりでいますが 逆にこの女性から何か請求されるようなことは あるのでしょうか? 看病をしたということを理由に 請求されるようなことはありますか? 軽い病だと父から聞いておりましたが 実は癌であったこと、状態などは 亡くなってから祖母や叔母達に聞かされました。 病院すら知らない私達は看病のしようもなかった。 本人は元気に退院するつもりでいたとのことで 遺書はないと聞いています。 長年の母の苦労、突然逝かれてしまった悔しさを思うと 勝手な行為を許せません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.1

詳しくは行政書士、弁護士等に相談してください。 まず相手の女性は内縁の妻に当たりません。 離婚していない以上内縁の妻を認めると重婚になるので 民法上内縁の妻に認めれれる権利すらありません。 遺言書等が無ければ相手は完全な無権利ですよ。

kumadora
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 「内縁」について、誤解しておりました。 内容証明を先日送りましたので 相手の対応をみて、しかるべきところに相談します。 アドバイス、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

私は今年、行政書士試験を受験したのですが、勉強していたときに当たった問題で同じようなケースがありましたので何かの参考にしてください。 (A=夫,B=内縁の妻) 「内縁関係解消前にBが支出した医療費はAB間で分担すべきものであるから、Bは内縁関係解消後であっても、当該費用のうちその資産、収入等を考慮した相当の分担額の支払をAに対して請求することができる。」 解説には、「内縁は、婚氏、成年擬制、配偶者相続権といった婚姻の届出を前提とする婚姻の効果は認められないが、婚姻費用の分担(760条)、日常家事債務の連帯責任(761条)、帰属不明の財産共有(762条)、貞操義務(770条1項(1)号、同居・協力・扶助義務(752条)、契約取消権(754条)等の夫婦の生活共同体に着目する婚姻の効果は準用されると解されている。判例も婚姻費用の分担の規定(760条)を準用すべきとしているので(最判昭33.4.11)、本肢は正解である。」とありました。 しかし、今回のご質問内容からすると「それぞれの給料で財布を別にして生計を立てていた」ことから、いつごろから引き出されたのかが、問題になると思います。お父様が亡くなられてから、突然引き出され始めたのであれば、判旨と異なり、生活上必要というわけでなく、理由なく引き出されたということになり、kumadoraさんの請求が認められるとするのが妥当だと思います。

kumadora
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。 勉強されている方からのアドバイス、とても参考になりました。 相手は「内縁」とも言えない関係ではありますが 共同生活をしていた以上、それなりに 言い分もあることでしょう。 返却してもらえない場合は、専門家に相談してみます。 ご回答、ありがとうございました!

関連するQ&A