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生命保険の税金について
契約者が父で、被保険者が父、受取人が母です。生命保険にはいっていましたが、先日亡くなりました。この場合、母にはどれくらいの相続税がかかるのでしょうか。ちなみに、父には不動産もありませんし、預貯金も少ししかありません。 どれくらいの税金か心配です。
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noname#24736
回答No.2
法定相続人が相続する遺産の額に、生命保険金を加算した額が、相続税の非課税限度を超えていなければ、全員に相続税はかかりません。 具体的には、法定相続人1人当たり1000万円と定額分5000万円が相続税の非課税限度です。 相続人が2名の場合は7000万円が非課税限度額です。 遺産金額+保険金が非課税限度額以内なら、相続税は誰にもかかりません。 非課税限度額を超えた場合は、お母さんを含む相続人それぞれに相続税が課税されますから、10ケ月以内に相続税の申告をすることが必要になります。
- donbe2000
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回答No.1
相続税は 基礎控除 5000万円+相続人1人につき1000万円 までは非課税です。 妻と子1人なら 5000+(2×1000)=7000万円 さらに配偶者特別控除が1億6千万円まであります。 そして生命保険金はさらに別枠で法定相続人1人につき500万円 あります。 前例なら生命保険金は1000万円が非課税になります。