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父の貯蓄を叔母が勝手に使用してしまったようですが・・・
私は高校生です。父と、父の姉(私から見て叔母)が金銭トラブルを起こしています。 それは、とても簡単に要約すると、「父名義の口座から叔母が勝手に金を引き出してすべて使ってしまった」ということです。 5年前に祖父が亡くなり、その相続はすべて叔母が受け取りました(祖母と父は同意したようです)。そうして叔母は、祖母に資金がないようにして生活保護を受けさせ(そのためにわざわざ別居までさせました)、受けた相続すべてを自分の生活のために使ってしまいました。 その後、叔母は生活資金に困ったために、なんと父の名義の資金を使い出したのです。父がお人好しのために叔母に強く言えないうちに、3年前まで父がしていた自営業の借金返済用に貯蓄していた600万円ほどを、父の名義の口座にもかかわらず勝手に引き出してすべて「(生活保護を受けている)祖母の食費や家賃」の名目で使ってしまいました。 そうなると、借金返済用の資金を「横領された」ということになるので、父と母が、叔母に横領された資金を返済するよう求めてますが、叔母は「使った分はしゃあない、あらへん」の一点張りで、しかもその口座の通帳を返そうともしません。 資金が返ってこなかったら、父は自己破産という手しか残されていません(おそらくですが)。そうなると叔母には関係ない我が家の生活にも大きく響いてきます。 こうなった場合に、法的に、あるいはそれに近い手段で返還請求をすることができるのでしょうか。 乱文で申し訳ありません。傲慢なお願いですが、なるべく早く回答をいただきたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
元銀行員です。 通帳はまず第一に銀行に連絡をして通帳と印鑑を使えないようにしてもらいましょう(本人(お父様)からの電話一本で)。 そして後日銀行に出向き通帳を再発行し、印鑑も変えましょう。そうすれば今残っている残金は引き出すことは出来ません。通帳は証拠証券なので(小切手や証券と違い)、通帳自体に何の効力もありません。再発行してしまえば叔母が持っている通帳はただの紙切れになります。 その口座は普通預金ですか?定期預金ですか?定期預金ですと銀行は本人に支払わなければならないので、銀行との裁判で勝つかもしれません。 しかし、普通預金でしたら他人名義でもあっても、「社長の口座から経理の人が引き出す」、「夫の口座を妻が引き出す」ということが日常的に行われているため、銀行を責めることができないのが現状です(それでも銀行を訴える人はいます)。 まずしなくてはならないことは、とにかくすぐにでも銀行に連絡することです。事情を良く話し弁護士に相談をする相談をしましょう。親身になってくれると思います(銀行は他人名義の口座を引き出してしまった負い目がありますから)。
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- kirara3970
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弁護士に相談する前に、 通帳の盗難届け、通帳再発行。 おばがどうやって口座から引き出したか調べておくと良いです。 場合によっては他人が引き出したのであれば銀行に賠償請求可能かどうかを弁護士に相談すると良いでしょう。
補足
言葉足らずですみません。 通帳は叔母が実際持っています。ので、それを返すよう今説得しているようです。
- chukenkenkou
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自治体や弁護士協会、法律事務所で、無料法律相談を 行っています。専門的なことは、専門家に相談してみま しょう。 ただ、返還請求しても、伯母さんが使い込んでしまい、 なんら資産を持っていないなら、現実にはお金は返って 来ないかも知れません。 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%CB%A1%CE%A7%A1%A1%CC%B5%CE%C1%A1%A1%C1%EA%C3%CC&fr=my-top&src=my-top&search.x=14&search.y=14
お礼
回答ありがとうございます。 父母に相談してみます。
お礼
アドバイスありがとうございます。父に伝えておきます。