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妻名義の貯蓄を夫が勝手に解約することはできるのでしょうか。これって犯罪になるのでしょうか。

身内の恥を晒すもので大変恥ずかしいのですが、ご回答をいただければと思います。 私の父(60)、母(60)のことでご相談させて下さい。 父母は1年半前より家庭内別居状態となっております。 原因は小さなことなのですが、喧嘩状態が現在も継続しており子供の私(34)としても大変難儀しています。 ちなみに私は独立をし、親元からは離れて生活をしております 私の父は人間的におかしい人(子供の私が言うのは何なんですが…)で母に対して一方的に怒っているという感じです。 母も精神的に参っている状態で、私から母に離婚の提案をしたこともありましたが、この年で離婚をしたとしても生活の基盤が無く一人暮らしは不可能、また現在住んでいる場所を離れて知らない土地で生きていくのも辛いということで離婚だけは思いとどまっておりました。 役所が開催している弁護士の無料相談に聞いたところ、慰謝料を請求したとして、取れても200万程度がいいところということを伺いました。母は払ってくれるかどうかわからない慰謝料を当てにするよりはパートをして少しでも貯蓄した方が現実的ということでパートを頑張っておりました。 しかし先日、母親が貯蓄のために保管しておいた郵便局の貯蓄証書や預金通帳を父が見つけ、勝手に取り上げてしまいました。その中には母が私のために貯めてくれた私名義の証書も入っておりました。母が父に返却するようにいくら言っても無視し続け返さない状態が現在もつづいております。 ※現在の証書の所在、証書を現金化したかどうかなどはわかりません。父がどこかに隠したようです。母の手元にあるのは証書に捺印した判子と郵便局からの利子のお知らせの葉書のみしか残っていない状態です。 そこで皆さんにお聞きしたいことがございます。 1.貯蓄の証書は、郵便局へ紛失届けを出せば再発行してもらえるのでしょうか。証書の番号やどんなもの(いくらのもの)があったのかは、忘れてしまってわかりません。   ちなみに母は免許証やパスポートは無く、保険証のみが唯一の身分証明書となっております。   (保険証は身分証明書としてはあまり意味はないと思いますが…)   →質問の意図としては、もし証書が再発行されればすぐに現金化したいと考えております。 2.父が勝手に貯蓄の証書を現金化していた場合、返却してもらうための法的な手続きはあるのでしょうか。また、家庭内別居中の妻名義の証書を勝手に現金化した場合、法的にアウトなのでしょうか。 3.家庭内別居状態の妻名義の貯蓄証書を勝手に取り上げて返さない場合、父を窃盗(?)として刑事告訴することは可能でしょうか。   (もちろん返していただければ、取り下げます) 4.証書を返してもらえない場合、弁護士を通じて勤務先の給与を差し押さえることは法的に可能でしょうか。 5.家庭内別居状態の前に蓄えたお金で貯蓄を行った場合は夫婦で分け合うものとは思いますが、家庭内別居状態後に母がパートで貯めたお金で作った貯蓄であると証明するための、法的に必要なものは何かありますでしょうか。   →質問の意図としては、問2、3、4に必要があると思ったため 6.家庭内別居状態前に母が、パートで作ったお金で貯蓄したものを自分だけのものにする方法はありますでしょうか。 ちなみに現在、母は父から生活費を一切もらっておりません。 住んでいる場所は、父名義で借りている都営団地です。 光熱費は父の給与の口座から自動的に引き落とされています。 父は家庭内のお金(貯蓄等を含む)を折半する気は無い状態です。 父の預金通帳の口座の場所や数は本人しかわかりません。 大変申し訳ありませんが、皆様の知恵と知識をお貸しいただければと思います。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

1.写真付き住基ネットカードはどうですか?   区役所で発行してもらってください。公的身分証明書になります。   証書、通帳はできるだけ早く、紛失届けだして再発行してください。 2.最悪の場合は告訴ですね。警察に相談です。 3.証書を取り上げているだけの状態なら、警察も民事不介入でしょう。   家庭内暴力とかあれば別ですが。 4.不可能ではないですが面倒です。早く再発行手続きを。 5.証明する証拠です。   証拠を集めることが必要な状況がでてきたら、弁護士に相談ですね。   家計簿とか、通帳の記録とか、お父さんの出費の記録とか・・。

imonikai46
質問者

お礼

poolisherさま ご回答ありがとうございます。 写真付き住基ネットカードはまったく思いつきませんでした。 すばらしいご指摘ありがとうございます。 父の出費記録については、通帳やレシートなどが無いため証明することがかなり難しい状態です。『こういうものを買っていた』などのメモ程度でも大丈夫でしょうか。

その他の回答 (3)

  • nephilim
  • ベストアンサー率20% (4/20)
回答No.4

一応金融機関に勤めている者です。 答えられる物は1番だけになりますがご了承下さい。 私のところでの手続きの仕方になりますが… まず、通帳などの解約手続きには必ず本人でなければなりません。 代理人が解約の手続きを行なう場合、名義の方の直筆の委任状が必要となります。 どのような理由で窓口に行くことが出来ないのか、なんの手続きを代理人に委任するのかを記入します。 その際、委任者と受任者の身分証明も提示します。 再発行の手続きにつきましても、本人が行なわなくてはなりません。 代理人が行なう場合、こちらも解約手続き同様委任状と身分証明が必要となります。 身分証明が保険証しかない方も結構いらっしゃいますので、金融機関によるかもしれませんが大丈夫だと思います(うちはそれでOKですので) または、一度その金融機関に電話をして聞いてみるといいかと思いますょ。 それと、万が一のことがあるといけないので、電話で通帳の取引を停止させることも出来ます。 今は本人確認がうるさく言われていますので、本人以外が行ってすぐには解約出来ないはずです。 受けたこちら側が悪く言われますからね。 これくらいしかアドバイス出来なくてすみません。

imonikai46
質問者

お礼

nephilim様 大変詳しいご説明を頂きましてありがとうございます。 >>それと、万が一のことがあるといけないので、電話で通帳の取引を停止させることも出来ます。 早速、母に通帳の取引の停止をさせました。 現在は身分証明書がない母に写真付の住基カードを作成させており、 作成が完成しましたら、再発行の手はずを予定しております。 >>これくらいしかアドバイス出来なくてすみません。 金融機関で働いてらっしゃるnephilim様のお言葉をいただけまして 大変、参考になりました。本当にありがとうございました。

noname#146696
noname#146696
回答No.3

貯蓄の証書の名義の名義はどうなっているのでしょうか? 証書の名義がお母様、貴方様であるのなら、ご本人が窓口に出向く必要がありますが、それでも紛失再発行の手続きは比較的スムーズにできます。口座番号などわからなくても、ご本人であることが確認できればそれも向こうで調べてくれます。「証書に捺印した判子と郵便局からの利子のお知らせの葉書」は持参すれば手がかりになると思います。 本人を証明する書類等何を用意すればよいのか、郵便局から指定があるはずです。 質問5についてですが、パートの給与振込の日付が別居後であることが判れば、別居の収入であるとの証明になると思います。 別居の日付も、都営団地の契約日や入居日で特定できると思います。 ちなみに別居していても、生活費はもらえる性質のものです。 離婚を視野に入れているのであれば、離婚については慰謝料のほかに財産分与といって、婚姻中の貯蓄(お父様名義のものでも)を折半できます。財産分与の際、別居中支払われなかった生活費も清算できるはずです。がんこなお父様のようですし、いざ離婚となった時は、専門家(弁護士さん)を立てた方が良いかもしれませんね

imonikai46
質問者

お礼

nibosh1様 ご回答ありがとうございます。 >口座番号などわからなくても、ご本人であることが確認できればそれも向こうで調べてくれます。 これがわかってとても安心しました。 判子だけは肌身離さず持っておくように言っておいたので nibosh1様のご回答で光が見えてきました。 ありがとうございました。

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.1

実際のとこ、子供さんなどの名義で預金などをする方は多いのですが、基本的には成人であれば、当人でなければ開設も解約もできません。ただし、委任状を偽造したり、単純な引き落としであれば、可能です。 ともかく、通帳とカードの再発行手続きを行って、あなたでいいので保管してあげてください。 で、個人名の預金は、私有財産ですから、たとえ配偶者でも、勝手にどうにかしたら、場合によっては刑事告訴もできます。

imonikai46
質問者

お礼

2009kenさま ご回答いただいてありがとうございます。 通帳や証書を私が管理しようかと考えていた矢先にこの問題が起きてしまいました。もっと私がしっかりと行動するべきだったと反省しています。 『個人名の預金は、私有財産』とわかれば刑事告訴を現実的に考えて、まずは役所の法律無料相談で弁護士さんにどのように手続きを行えばよいのか聞いてきます。 ありがとうございました。

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