- ベストアンサー
他人同然の父親の差し押さえで困っています
私は父と母の3人ぐらしです。父と母は家庭内別居で私は父と何年も口を聞かない状況です。先日、父の口座が行政から差し押さえを受けていることが発覚しました。そこで皆様にお聞きしたいのですが、戸籍上、妻である母の財産も差し押さえられてしまうのでしょうか?あと、母が自分の口座で父名義で積み立てている生命保険や医療保険はどうなのでしょうか??その他でも何かありましたら教えてください。私と母は父に対して1円たりとも払いたくはないので・・・母は心配で夜も眠れない状況なのでお手数ですがお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、“行政から差し押さえ”が発生している原因が重要です。 これが、父個人に原因がある場合、例えば婚姻前から保有している父名義の土地の固定資産税未払いなどであれば、配偶者及び子の財産について直接関係しません(父死亡後の相続によって関係する可能性は残っています)。 次に、民法において以下の規定があります。 第七百六十一条 (日常の家事に関する債務の連帯責任) 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。 例えば、国民健康保険保険料の滞納(家族分を含めて)であれば、上記規定により配偶者(母)も債務を負い、その結果“母の財産の差押”が発生する可能性があります。 また、 第七百六十条 (婚姻費用の分担) 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 第七百六十二条 (夫婦間における財産の帰属) 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 により、婚姻中に得た財産において第七百六十二条一項に該当しない限りその財産は共有となります。“自分の口座で父名義で積み立てている生命保険や医療保険”については共有財産とみなされる可能性が高く、その場合は差押対象となりえます。
その他の回答 (2)
>私は父と母の3人ぐらしです。父と母は家庭内別居で私は父と何年も口を聞かない状況です。私と母は父に対して1円たりとも払いたくはないので・・・母は心配で夜も眠れない状況なのでお手数ですがお願い致します。 ここまで嫌っていて、且つ夫婦関係が破綻していたらいっそ離婚してしまったらいかがでしょう?第3者として、離婚しないでいることが理解できません 因みに、私の回答も#2さんと同意見です
父名義の口座は今使えますか? 使えるなら引き出したのが良いですよ。 ロックかけてきます。
お礼
父の口座に関しては私たちはノータッチなので大丈夫です。 ご心配ありがとうございます。
お礼
とても丁寧な回答ありがとうございました。 早速、母と生保の件などについて話し合ってみたいと思います。