- ベストアンサー
内縁の妻の弟にすべての財産を相続させる一番良い方法
申し訳ありません。長文です。 私は50歳の独身男性です。内縁の妻(10年前に亡くなった)の弟「日本太郎」(仮)にすべての財産を無事に相続したいと考えています。 以下、私の家族関係です。 1.直系尊属(父母及びその父母(祖父母)など)はいません。 2.直系卑属(子・孫など)はいません。 3.配偶者はいません。 4.姉が一人います。30年以上絶縁状態で所在はおろか生死さえ不明です。 5.姉の子(甥)がいます。上記同様30年以上絶縁状態で所在はおろか生死さえ不明です。 6.父の妹(伯母)がいます。20年近く絶縁状態です。生死不明です。 7.父の兄(叔父)はいましたが、亡くなりました。その子供達(従兄弟・従姉妹)がいますが20年近く絶縁状態です。生死は不明。 8.母の兄弟姉妹(叔父・伯父・叔母・伯母)及びその子供達(従兄弟・従姉妹)がいます。 9.上記8で書いた従兄弟・従姉妹には、更にその子供達がいます。 上記8.と9.は絶縁状態というわけではないが、数年に1回法事などで会う程度。ほとんど付き合いがない。 10.内縁の妻がいましたが、10年ほど前に亡くなりました。 11.内縁の妻のその弟がいます。(仮に「日本太郎」氏 とします。) 私に万一の場合は、法律上は赤の他人ですが、数十年間、 公私に渡って励まし援助してくれた義理の弟とも言える日本太郎氏に すべての財産を相続するつもりです。 (もちろん現状ではということですが。) 内縁の妻の死の直後、公正証書遺言を作成してすべての財産の相続 (自宅・生命保険・預貯金・祭祀執行)を日本太郎氏にしてありますが、 不備や「日本太郎」氏にとって不利益があるのではないかと最近になって思い直しての相談(質問)です。 たとえば私が突然の事故死や植物状態になってしまった場合、 A.自宅の相続について 地震や自宅の火災で私が死んでしまい、あわせて自宅が損傷した場合、火災保険金の支払い請求権が日本太郎氏にあるか。 そうするにはどうしたら良いか。 B.生命保険の受取りについて (1)生命保険の受取人が「法定相続人」となっている場合、他の上記の親族に受け取りの権利が発生してしまうか。 (2)生命保険の受取人が「本人」となっている場合、他の親族に相続の権利が発生してしまうか。(遺留分などが発生するか) (3)突然の事故死や植物状態になってしまった場合、保険金の支払い請求権が日本太郎氏にあるか。 C.預貯金について 他の親族に相続の権利が発生してしまうか。(遺留分などが発生するか) 以上、わかる範囲でけっこうですのでお願いいたします。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (7)
- buchi-dog
- ベストアンサー率42% (757/1772)
- ZeusSeesSuez
- ベストアンサー率58% (370/630)
- buchi-dog
- ベストアンサー率42% (757/1772)
- buchi-dog
- ベストアンサー率42% (757/1772)
- ken200707
- ベストアンサー率63% (329/522)
- hiyodora
- ベストアンサー率24% (61/250)
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
お礼
ありがとうございました。 公正証書遺言には、遺言執行者を指定していませんので、 その点については追加を急ごうと思います。 いずれにしても、「養子縁組」が一番良いようなので 本格的に検討しようと思います。 知りたいポイントを的確にアドバイスしていただき ありがとうございました。
補足
もしよろしければ、お答えください。 保険金の受け取り人が「法定相続人」の場合は、 相続財産ではなくなるということですね。 つまり、日本太郎氏へ受け渡す余地がないということですね。 そしてその法定相続人としては、姉(または姉の子)、叔母、従姉妹たちの順になるということでしょうか。