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さかのぼって行う源泉徴収
私は、アルバイト一人を使う個人事業主ですが、源泉徴収の義務があることをうかつにも最近知り、時効以降の徴収額、つまり現在からさかのぼって5年前までの分、を支払うようにと税務署からいわれました。これは払うよりしかたないとあきらめておりますが、この金額は、アルバイトさん本人に請求できるものでしょうか? また、「扶養控除申告書」は別に税務署に提出するものではなく、事業主が保管するものらしいですね。 それも最近知ったのですが、扶養が全くない人でも、それがあるかないかでずいぶん徴収額がちがうんですね。せめてそれだけでも提出してもらっていればよかったと、今更ながら悔やんでいます。
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アルバイトも含めた従業員の給与から源泉徴収する所得税については、源泉徴収義務者である事業主が本人から徴収した上で、納付する事となっていますので、税務署としても、調査等の場合は、ある意味取り易い所から取る、という部分もあって、源泉徴収義務者である事業主に納付するように言われます。 もちろん、これは従業員本人から徴収するのが前提の事ですので、本人に請求すべきものではあります。 (税務署側からすれば、源泉徴収義務者から納付さえしてもらえば、その先は特に言わない場合が多いとは思いますが) 乙欄による源泉徴収になってしまうので、ご本人が他の所得があればそれも合算した上で確定申告すれば、一部が還付される可能性は大きいと思います。 (ただ、そもそも何も申告していなかったとしたら、それによって住民税も遡ってとられる可能性はありますが) もちろん、源泉徴収した上での源泉徴収票を5年分、本人に交付しなければなりません。 とはいえ、現実には、なかなか5年分遡って本人に所得税を請求するのは厳しいものがありますよね~。 扶養控除等申告書については、アルバイトであっても、可能であれば提出してもらう方がもちろん良いと思います。 但し、扶養控除等申告書は、同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちでバイトしているような場合は、別のバイト先で出していれば、こちらには提出できない事となります。
お礼
いつもいつもありがとうございます。 本業の方ばかりに気をとられて、なかなかそちらのほうまで、手がまわりませんでした。いい勉強になりました。