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源泉徴収票について

確定申告で提出した源泉徴収票などの資料は何年前の分まで国税庁(または税務署など)は保管しているのでしょうか?平成14年分の確定申告で提出した源泉徴収票をもう1度見たいのです。(厚生年金納付記録の確認をしたいから) ちなみにそこの会社から源泉徴収票取り寄せられるとは思うのですが、少しうさんくさい会社だったので… ご存知の方教えてください。

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  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.4

今年は平成19年度ですね。5年マイナスすると、ひょっとして平成14年。税務署は人に言う以上当然保管しています。会社も。 社会保険事務所なら、データをもってるはず。 ウン10年前のも、もっていましたよ。たしかにその明細ってのが うさんくさかった(結局照合できませんでした)ですが。 給与明細と、源泉徴収表は、普通よほどのことがない限りもってますもんね。 社会保険事務所もつくづく困ったものです。 この際すべてチャラにしてもいいのにね。 (だれかが、不公平って言うからが根拠らしいけど、 ただ単に国の責任を認めたくないというだけの言い訳だなんて、 総理から一般平民までわかってますよね。)

jugyou1
質問者

補足

ありがとうございます。ただ今年度は平成20年度では… 資料持っておいてくれるといいのですが…確かに払ったような気がするのですが…ちなみにそこの会社はわずか2週間で辞めちゃいました…

その他の回答 (5)

回答No.6

 普通、組合員資格がない人から社会保険料を天引きしたりはしません。2週間でやめられた人ならなおのこと、厚生年金の手続きが終わるかどうかのくらいだと思います。年金記録も厚生年金となっていないなら、保険料が引かれていなかったのではないでしょうか。  引かれていて、それが社会保険庁などにつながっていないと言うことであれば、返還請求か年金記録の訂正はできるかと思います。前者は会社もしくはその会社が所属していた厚生年金組合、後者は社会保険事務所にお尋ねください。

回答No.5

 2週間でやめられたのなら、厚生年金の組合員資格がないのでは?1ヶ月以内に加入してやめた場合はなかったことになると言うことになります。  書類保管については基本十年では。ただし、ほかの倉庫に入れていたりするので、提出した税務署にあらかじめ連絡しておかないと、出直しになってしまう危険性が高いと思います。

jugyou1
質問者

お礼

ありがとうございます。返事が遅くなりました。 もし厚生年金の組合員資格がないにもかかわらず、保険料天引きの場合は、そこの会社に返還請求になるわけでしょうか? よかったら回答お願いできればと思います。

noname#64531
noname#64531
回答No.3

そのうさんくさい会社に今も在職してるなら 今もってる健康保険証の資格取得年月日で 国民年金から厚生年金にきりかわった日を確認できるんですが。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

自分で確定申告したなら、その控はない? 所得税の時効が5年なので、14年はもうないかもしれません。あっても、開示してくれるかどうか、知りません。 年金がらみなら、地方の何といいましたっけ、委員会に申請したら良いでしょう。給与明細と年金記録が食い違っていると。

jugyou1
質問者

補足

ありがとうございます。社会保険事務所のことですか? よく分からずすいません。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

>厚生年金納付記録の確認 それなら、地元の社会保険事務所に行けばいいじゃない。 プリントアウトしてくれるよ。 その際、年金手帳と本人確認書類が必要。

jugyou1
質問者

補足

回答ありがとうございます。納付記録を確認した所、厚生年金でないといけない所が国民年金になっていたわけです。そこで、確かに給与から厚生年金保険料が控除されたことを確認したくてこのような投稿をしました。

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