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所得税の支払いはどちらが?
横領が判明し会社との示談により会社へ横領額を全額返済 した場合、所得税の支払いはどちらが支払うことになるのでしょうか? また使用してしまった金額(高額の場合)の会社への支払いはどのようになるのでしょうか? どなたか教えてください。
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あくまでも一般論ですが。 会社というのは法人組織ですよね。 法人という組織は利益追求のために通常存在することがほとんどです。利益のために支出したものは損金ですし、”もうけ”は収入(所得)となり課税対象となります。 問題点は「誰が利益を得ているか。」ということでしょう。 結果的に横領という事実があったにせよ、うちうちで解決させてしまったのであれば、単に委託販売によって会社側は利益を上げただけ、と考えることも出来るわけですよね。そう判断されるのであれば会社側には当然”もうけ”に対して法人税が課税されます。 税務署は「たとえ違法であっても利益を上げたものに対しては課税する」という建前があります。 横領が発覚しなければ当然横領した側は利益を得るわけですから所得税が課税されますが、発覚すれば当然民事的に会社側は返還請求(賠償請求)をしてくるでしょうから、将来的に利益は返還されることになりますので、横領側のもうけは一時的な預かり金のようなものなので発生しないと考えることも出来ます。 いずれにしてもこの手の話はケースバイケースで判断ということになりますが、最終的に誰がもうけたか、で判断されることにはなると思いますよ。 なお、以上のことと刑事罰は全くの別次元の問題となります。
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- camille_ka
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質問をもう少し詳しくお願いしたかったです。 誰が負担した、何に対する所得税でしょうか?
補足
質問がわかりにくくて申し訳ありません。 横領による物品転売により得られた金額です。 その全金額を会社へ返却した場合は? 会社側の利益となる為、会社が取得税を支払う事になるのでしょうか? また示談により残っている金額のみ返却、使用した金額は返却しない場合は? 双方に取得税が適用されるのでしょうか? また、どんな事情でも横領を行った当事者が支払う可能性もあるのでしょうか?
お礼
細かな説明をありがとうございました