• 締切済み

所得税を払いすぎてしまいました。

12月支払いの給与で、外交員の金額を間違えて振り込んでしまいました。 その金額のまま所得税も支払ってしまいました。 外交員の方はすでに税務署に申告をしているんですが、その金額が実際 に払ってしまった金額と相違しております。 実際は、外交員の方が申告した額が正しいです。 その場合会社は、税務署に出す法定調書の方にはどの金額を記入すればよいでしょうか。 また、どのような対処をするのが最善でしょうか。 非常に不甲斐ない質問で申し訳ないありません。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.2

法定調書は適正な金額で提出し、源泉所得税及び復興特別所得税の過誤納充当届出書若しくは源泉所得税及び復興特別所得税の過誤納還付請求書で、過誤納額の還付を受けましょう。 用紙は国税庁HPに。

noname#234393
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • as9
  • ベストアンサー率15% (73/480)
回答No.1

経理の責任者ですか? そうでないのなら上司に報告しましたか?連絡しましたか?相談しましたか?

noname#234393
質問者

補足

経理責任者です。