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見込み残業って??合法??

月18万円で、 20時間の見込み残業代込みだ、 といわれました。 (1)こういうのは法的に合法なのでしょうか? それならば、はじめから16万だと言えばいいと思うのですが (2)こういってくる(見込み残業込む)狙いはなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • naga18
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回答No.5

大いに有効です。 ただハローワークや労基署もハローワークで「違法行為」が堂々と明記されている求人票が置かれている、求人用のパソコンにも入っていることを知りながら止めようとはしていません。 一番いい例が「労災保険(労基署の管轄)の未加入」と「雇用保険の未加入」という法律違反が堂々と明記されている求人票がたくさんあり、都内の労組団体から指摘されてもは「求人が減ったら困る」とぬけぬけと返答する有様です。 ハローワークも労基署も「違法企業の求人」を止める気は全くありません。 ただぜひ声はぜひあげて下さい。

unkojiji
質問者

お礼

20時間の残業があるのかどうか微妙なところです。 行かなかった場合それを証拠としてとっておいて、 提出しようと思います。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • naga18
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回答No.4

<この部分は激しく食い違っています。 20時間以下の場合は18万から1000円以上引くといいました> これはとんでもない違法行為です。 1000円引くこと自体が違法行為ですが、 本質問のようなケースの「固定残業代」「定額残業代」の場合は、20時間の残業をしない時も、18万円全額支払わないといけません。 もし支払わないのであれば、それは「固定残業代」ではないので、逆に20時間以内のすべての残業時間に対しても残業代を別に支払うべきです。 マチガイありません。 労基署の電話相談窓口(匿名可)でお確かめ下さい。

unkojiji
質問者

お礼

あーやはり違法なんですね。 >労基署の電話相談窓口(匿名可)でお確かめ下さい。 これにちょっと興味があります。 実はこの就職先は職安の紹介なのです。 私は我慢するとしても、これからの人たちのために、 職安の照会の中にこのような企業があった、 と訴えておくのは有効でしょうか?

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.3

>(1)こういうのは法的に合法なのでしょうか?  労働基準法上で見込み残業というものは無いので、 賃金が労働の対償として、全額支払われていれば、 みこみ残業自体はなんら違法ではありません。 つまり、この場合、見込んだ残業時間である20時間を超えた場合、 その分の残業代が正しく支払われるなら、 それはなんら違法ではありません。 それと、当然ですが、36協定の締結及び届け出が必須ですし、 労働条件の明示時に、時間外労働の有無や、 賃金の項目にその旨の記述が必要となるでしょう。 これらを怠っていれば、当然の如く違法となります。 >(2)こういってくる(見込み残業込む)狙いはなんでしょうか?  賃金が低いと、良い人材が入社してくれないので、 みせかけだけでも賃金を高く見せたいのでは? 賃金水準が低い企業で、年収が低く見えるので、 「残業をXX時間込んだものを提示してあります。 それを超えた分は全て支払っているので、いい加減な企業ではありません。」 というようなことを、人材紹介会社から言われたことがありますよ。

unkojiji
質問者

お礼

やはり違法ではないのですね。 違法ではないものの、賃金支払い法の裏技?、と言う感じがします。 (2)に関してはおっしゃるとおりだと思います。 つまりは”インチキ”と言うことですね。 少し世の中を知りました。 回答ありがとうございました。

  • naga18
  • ベストアンサー率29% (15/51)
回答No.2

「見込み労働時間」「固定残業代」 違法ではありません。 しかし、正式な手続きが必要です。 労働契約や労働協定できちんと労使双方で合意し、かつ就業規則に明記されていなければなりません。 20時間の残業をしない時も、18万円全額支払わないといけません。 また20時間を超えた労働時間は一分たりとも残業ですので、残業代を全額支払わねばなりません。 20時間を越えた残業時間には支払わなくていいと思っている悪質な経営者が多すぎです。

unkojiji
質問者

お礼

口頭で説明を受けただけです。 >しかし、正式な手続きが必要です。 後できちんと書類で・・・とは言っていますが、 この時期になって、まだ何もくれていない時点ですごく遅いのに、きちんとも無いもんだ(笑)と思います。 >20時間の残業をしない時も、18万円全額支払わないといけません。 この部分は激しく食い違っています。 20時間以下の場合は18万から1000円以上引くといいました。 >また20時間を超えた労働時間は一分たりとも残業ですので、残業代を全額支払わねばなりません。 20時間超えた分について支払ってくれるそうです。 違法ではないんですね。 なんだか裏技みたいで、感じが悪いです。 世の中を少し知りました。 回答ありがとうございました

noname#8027
noname#8027
回答No.1

(1)厳密に言うと、違法でしょうね。労働基準法違反は横行していますけどね。 [労働基準法] 第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間 について40時間を超えて、労働させてはならない。 2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、 休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働さ せてはならない。  また、労働基準法第36条の特別の手続きを踏んだ とき、残業は許されます。あらかじめ契約に含めるこ とは困難でしょう。契約書に明示さされてないのでは? 労働基準監督署にもっていかれると、困るからです。 (2)それ以上の残業代を支払わないという意志表示。 残業には割り増し賃金を支払う必要性があるが、うやむやにするため の2つぐらいが、ぱっと思いつきます。 労働基準法の3章4章あたりが参考になるかとは思います。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
unkojiji
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 残業そのものが、きちんと規定していない場合、違法になることをはじめて知りました。 (2)ですが、20時間を超えた場合については支払ってくれるそうです。 ただし1000円といっていましたので、 2割5分増しにはなっていないかもしれません。 ただ、本当のところどうなるのかは・・・ わかりません・・・ ありがとうございました

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