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残業代の計算方法について

先日までアルバイトをしていた会社の残業代の計算方法について 友人がおかしいというので正確な計算方法を教えてもらえませんでしょうか。 勤怠条件は以下のとおりです。 給与:月給30万円 勤務時間:10時~19時 残業の時間:21時以降 残業時間単価:1,100円 以前に勤務していた会社では残業代は見込み残業として、 月40時間分は月給として含まれていたので残業代の計算方法は知らないのです。 ちなみに退職した月の残業代は21時以降に働いたにもかかわらず 残業代は0円だったので友人とこの様な話になりました。 どなたか正確な残業代の計算方法を教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#94483
noname#94483
回答No.4

回答はすでに出ていますが、残業時給は1,100円は間違っているようですね。 時間外労働   法定労働時間(原則1日8時間、1週40時間)を超えた労働が   あったとき、割増賃金が発生します。割増率は1.25倍です。 深夜労働   午後10時から翌午前5時までの間に労働があったとき、割増賃金   が生じます。割増率は1.25倍です。   ただし、深夜労働が法定時間外においておこなわれたときは、   時間外割増と合算して1.50倍で計算します。 休日労働   法定休日(週1回もしくは4週に4回の休日を与える必要がありま   すが、この休日を法定休日といいます。)に、労働があったとき、   割増賃金が生じます。割増率は1.35倍です。   例えば完全週休2日制の会社で毎週土・日曜日が休みのとき、   日曜日を法定休日と就業規則に定めたときは、   日曜日に労働があれば、1.35倍で計算することになります。   また、休日労働が時間外に及んだときは、そのまま1.35倍で計算し   ますが、休日労働が深夜に及んだときは合算して1.6倍で計算する   ことになります。 上記が割増賃金の最低基準になります、就業規則においてこれ以下の 条件であればは違法になります。上限の基準はありません。

carrera06
質問者

お礼

miyanooka様 ご回答ありがとうございます。 違法の会社で働いていたんですね。。 私がもらっていたのは何だったのだろうと思います。 契約書上勤務時間は10時~19時なのに 残業としてみなされるのは21時以降でしたし。。 このような会社があったとは、そして自分がそこで働いていたのが驚きです。

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.3

計算するには条件が足りません。 >給与:月給30万円 このうち基本給はいくらで、他手当てはいくらでしょうか? また、これは残業込みですか?また混みなら何時間の残業をしたのでしょうか? これがないと計算しようとしてもできません。 なお、残業代の計算は、No1の方も書かれているように通常勤務時間の基本給の時給の25%増しです。

carrera06
質問者

お礼

ryuken_dec様 ご回答ありがとうございます。 通常勤務時間の基本給の時給の25%増しだと 金額が全然違っており友人の言ったとおりでした。 30万円は基本給になり、その他手当はありません。 見込み残業代などもありません。

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.2

たまたま人事等でご質問などの実務を担当してきた者に過ぎません。 まずは雇用契約書と就業規則を確認された方が賢明かと思います。 いずれの場合も給与や時間外等の計算方法については就業規則また変形労働時間により違いがあるので一概には断言できません。 また良くあるケースなのですが管理職については時間外や休日勤務も関係ありませんが、そうでない場合「残業代をみなして」何らかの「○○手当」等とすること自体は労規則上違反になります。 また大前提として週40時間以上勤務させることは36協定や就業規則ならびに従業員の過半数を代表する者(労働組合があるなしの場合でも)を労働基準監督署に届けでないと週40時間を越えて勤務させることはできないので、いずれも就業規則や給与に関する規程により明記されているはずかと思います。 また正確な残業代の計算方法は仮に「1年単位の変形労働時間」という1日8時間勤務であって36協定を届けている場合には完全月給制か日給月給制でも時間給に換算した額の最低2割5分増になるかと思います。 >ちなみに退職した月の残業代は21時以降に働いたにもかかわらず 残業代は0円だったので友人とこの様な話になりました。 この場合は明らかに上記の変形労働時間制とした場合にはおかしいと思います。 仮に「1ヶ月単位の変形労働時間制」の場合にはその月内で30日や31日ある月で171時間前後若干違いますが、極端な例ですが繁閑の多い業務に多いのですが今日9時間勤務したとして繁閑に応じ次の日は7時間勤務したと1ヶ月の枠内で調整するという仕組み上時間外という概念事実上月内で収まれば残業時間の割増がないこともありますが、基本的には8時間を越えた場合は月給を勤務日数で割り、それを8時間という時間で割ると1時間あたりの時間給の1.25倍という計算になるはずかと思います。 また計算の根拠については当然雇用契約書、またその元となる就業規則に明記してご自身の雇用条件等に書面にて明示することが義務づけられているはずですので会社の人事担当に質問されることをお勧めします。 参考程度にでもなれば幸いです。

carrera06
質問者

お礼

takuya1663様 丁寧なご回答ありがとうございます。 在職中に就業規則等を見たかったのですが、 どこにあるかも誰も知らずおりました。 ワンマン社長で気分屋だったのもので、 おかしくとも誰も口に出さずに辞めていく人が多かったです。 給与明細では、基本給30万円となっておりますので 計算をしますと約2,300円になります。 19時から21時までの間は労働時間としてみなさないところも ありましたから計算方法が違っていても納得をしてしまうのが 変な気持でもあります。 最後にあらためて、詳しい回答ありがとうございました。

noname#104909
noname#104909
回答No.1

休日がわからないので計算できません また、30万は基本給なのか残業代を含んでいるのか 計算式は 月給÷(1月の出勤日数×8時間)×1.25=残業の単価 つまり、月給を時間給に直して25%の割増分を加えたのが残業の単価

carrera06
質問者

お礼

suzumeno様 ご回答ありがとうございます。 30万円は基本給になります。 休日は土日祝でした。 計算式のとおりですと 1か月の勤務日数を20日間とした場合 2,344円になりますから金額がおかしいですね。 19時~21時までの間は労働時間とカウントしなかったり 変な会社と思っていましたが、ここまでとは驚きです。 ありがとうございました。

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