- ベストアンサー
みなし残業
身内のものが、昨年の春に飲食チェーンを展開する会社に入社してフロアスタッフとして働いています。所属は営業部で、入社時の雇用契約書件労働条件通知書には、基本賃金133300円、みなし残業手当44438(残業45時間相当)みなし深夜残業23025円(116.6時間相当)、休日は月に7日とあります。しかし、勤務実態は過酷で、先月12月のシフト表では、17時から翌日朝4時30分までの勤務が21日、17時から深夜0時までの勤務が7日、休日は3日でした。この勤務時間は店の開閉店時間で、閉店後清掃などで更に1.5時間くらいの作業をしているそうです。毎月大体このような勤務状況ですが、毎月定額の給料(冒頭の金額の合計200763円)プラス交通費しか支払われません。所定内労働時間は8時間(休憩1時間を除く)とされているので、先月の時間外・休出時間は、時間外4.5×21=94.5時間、休日出勤12.5×4=50時間で合計144.5となり、みなし残業分を超える99.5時間分の時間外手当が支払われるべきと考えますが、こまでの例から考えると、毎月の定額しか支払われない思われます。飲食業いう形態では、このような賃金形態でも合法な特別な扱いがあるのでしょうか?また、合法でない場合は、シフト表を基にした未払い残業手当の請求は可能でしょうか。タイムカードは一応あるようですが、店長が毎日改ざんしており実態とは違ってるそうです。従って、毎日に勤務開始時間と勤務終了時間のメモを取っています。以上、よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 飲食業いう形態では、このような賃金形態でも合法な特別な扱いがあるのでしょうか? 専門業務型裁量労働制の対象業種ではないですし、飲食業に関する特別な扱いは無いです。 チェーン店の本部とかで、新しいメニュー、レシピを開発するような業務なら、上に該当する可能性はありますが、フロアスタッフは対象外かと。 いずれにせよ、労働者がOKなら、問題にならないです。 > 従って、毎日に勤務開始時間と勤務終了時間のメモを取っています。 これでOKです。 ペン書き、ページの入れ替えのできないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性があがります。 以降必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。 そういうものをポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 平行して、みなし残業時間になったら帰宅する、実際の業務の時間に合うようにみなし残業時間を見直す、タイムカードを改ざんしないように求めるなどを会社に請求してください。 請求の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録します。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
その他の回答 (1)
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
問題のある勤務実態でしょう。 飲食業だからといって、特別な扱いというのはありません。 おそらく合法になるような細工をどこかでしているのでしょうが、労働基準法なんてザル法です。 飲食業に限らず、そんな企業はゴマンとあります。 労働基準監督署に働きをかけても、是正勧告するぐらいで、具体的な行政指導はしません。 そんなことしたら、日本の企業のほとんどが倒産します。 それほど雇用主と労働者のバランスが狂ってるのが現実です。 請求することは可能ですので、実態がわかるように証拠をしっかり集めて下さい。 ただし、請求するときは辞める覚悟・裁判する覚悟でしなければいけません。 身内の方にもその辺りをしっかり説明して、仕事を続けたいのか辞めたいのか、意思を確認して行動して下さい。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。参考になりました。本人はどう対応するのか迷っている状況なので、よく相談して今後の方針を決めます。私の勤めている会社は、勤務実態に即して残業手当を支払っているので、それが当然と思っていました。世の中には、そうでない会社の方が多いのでしょうか?。CSRがやかましく言われる中でも、会社の存続が優先されるのでしょうが...ただ、この会社は業績を伸ばしています。最近の決算報告には、購入資材のコスト減と経費(当然人件費も)の圧縮で予想以上の利益を出したという記述があります。残業経費の圧縮に四苦八苦する我が社と比べると複雑な思いがあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。明日早速全労連の相談窓口に電話してみます。