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不法原因給付について(1)
タイトルに関して「強行法規」という言葉がありました。調べましたが理解できませんでした。平易で具体的な解説をお願いします。
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NO.1です。 一般的には返した方が賢明でしょう。 しかし法的に訴えても法的救済は適応できません。 お金は法的には自由にお使いください。 最後に税金は掛かります申告してください。 当方税目は専門外の為回答できませんが。
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- h2go
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NO.1です。 「みなす」と読みます。 同じに扱うとか同様に扱うとか言う意味の法律用語です。 似たような法律用語に「推定す」と言う言葉がありますが、 これは推定の事実が覆った証拠が出てくれば取り消されますが、 一度看做された事実は基本的に覆りません。 法律の勉強において法律用語は基礎中の基礎です、充分慣れてください。 ちなみに「みなす」は「看做す」とも「見做す」とも書きます。
お礼
ありがとうございました。よろしければNO.2さんの補足への回答もお願いしたいところです。
- utama
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民法708条〔不法原因給付〕が、強行規定(法規)であるかどうかということですよね? まず、民法708条のモデル的な適用事例を考えて見ましょう。 「甲は100万円支払う代わりに、乙は丙を殺す。」という殺人契約を結び、甲は乙に100万円支払ったとします。このとき、乙が丙を殺さなかったとしても、殺人代金の支払いは不法原因給付となるため、708条が適用され、甲は乙に対して100万円の返還を求めることはできません。 では、次に、甲と乙の契約が、次のような内容だったらどうでしょう。 「甲は100万円支払う代わりに、乙は丙を殺す。なお、この契約には民法708条は適用せず、乙が丙を殺さなかった場合、必ず100万円を返還しなければならない。」 708条が任意規定であれば、甲乙間の殺人契約には 708 条が適用されないという契約なのですから、甲は100万円の返還を求めることができます。しかし、強行規定であれば、契約によって708条を無効にすることはできませんので、甲は返還を求めることはできません。 不法な行為は法は救済しないという708条の趣旨を考えた時、任意規定であるべきか、強行規定であるべきか、考えてみましょう。
お礼
ありがとうございました。
補足
民法708条が適用された場合について、乙が100万円を返す必要がないのなら乙は100万円を自由に使用することができるのでしょうか?それとも100万円を所持することはできるが使用はできないといった制約でもあるのでしょうか?
- h2go
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法律にはご質問の「強行法規」と「任意法規」があります。 まず「任意法規」から説明するとある事柄について 法律で定めていても双方の合意により法律の規定以の 契約等が有効に出来るが契約等に明記しなければ 法律通りの内容で契約等を行ったと看做される場合です。 対して「強行法規」とはたとえ双方の合意により法律 の規定以外の契約等をしても其の部分は無効で 法律通りの規定が適応される場合です。
補足
「看故」(漢字がわかりませんでした)はなんと読むのでしょうか?それと意味はなんでしょうか?
お礼
何度も回答していただきありがとうございました。