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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:強行法規と任意法規 土地を貸した場合の回答で疑問に思ったことがあります)

強行法規と任意法規 土地を貸した場合の疑問とは?

このQ&Aのポイント
  • 強行法規と任意法規について、土地を貸した場合の疑問について解説します。
  • 強行法規では、土地の貸借契約において、借地権の存続期間が30年を超える場合には、貸す側と借りる側の合意に関係なく30年間は貸し手のものとなります。
  • 強行法規は、貸す側と借りる側の間に力関係のアンバランスがある場合に、弱い方が不利な条件を押し付けられることを防ぐために存在しています。一方、任意法規では合意に基づいて貸し借りの条件を自由に決めることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.2

冒頭から違います。 「土地を貸す行為は強行法規」ではないです。 貸す側と借りる側は力関係で成立するものではないです。 強迫や暴力によって貸した場合は取り消すことができます。 逆も同じです。詐欺や強迫で借りた場合は取り消すことができます。 このように、貸す側と借りる側は対等な立場で、その意思表示は自由です。 その自由な意思表示によって、一旦、貸すことになれば、30年でないとならないのです。 この「30年としなさい」と云う部分が強制規定です。 なお「怪しい場合もあるからね。」と云いますが、怪しいことがわかっていて契約すれば有効です。 怪しいことが、わからなくて契約すれば無効な契約です。

その他の回答 (1)

  • poolisher
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回答No.1

(普通)借地の期間は借地借家法で 当初契約は30年(以上)、直後の更新は20年(以上)、以降の 更新は10年(以上)と定められておりこれらはいずれも強行規定 となっています。 借地の目的は、建物を建てて用益することにあります。 日本の建物は超長期で償却する資産ですから、期間の短い契約は その用益目的と整合しなくなります。 つまり、期間の短い契約は建物を所有する借地人に不利な契約に なるということと、短期の契約を認めると10年しかもたない 小屋が立ち並ぶなど社会資本整備上の問題が出てくるからでしょう。 尚、同法25条で、 臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが 明らかな場合には、短期の契約でも構わないと定めています。

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