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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地を貸す行為と年数について)

土地を貸す行為と年数について

このQ&Aのポイント
  • 土地を貸す行為は強行法規で、当事者の意思は関係ないとされています。
  • 土地を貸すと、30年間は相手方のものになります。
  • 強行法規は貸す側と借りる側の立場を平等にするために存在します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.4

>途中で取り返すにはやはり裁判沙汰になるのでしょうか? 契約の取消(契約解除)は原則としてできないことになっています。 例外は、契約で、解除ができる要件を示しており、それに該当する場合と、 法律で解除ができることを決められている場合です。(これを「法定解除要件」と云います。) 2年と云うことで貸したが、1年目に契約解除はできないです。 住居用として2年として貸しても、30年貸したこととなります。 それが強行法規です。

wents1515
質問者

お礼

親切に教えてくださってありがとうございました。 よく下のほうに書いてありそうな契約解除の要件みたいなのを書いていないと30年間貸した側に頑張られちゃうんですね・・。 強行法規だって知らずに貸してる大家さんはどうするんでしょう? 知ってるのかなあ。不動産屋が教えるとか?

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
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回答No.3

>どうして、強行法規なのでしょうか? と云っても、国会で決まっていることなので、私たち少数で、この法律を変えようとしてもむつかしいです。 このようになった、その理由は、他の方の云うように双方の利益を考えて公平を保つためだと思います。 wents1515さんは、以前にも同様なご質問がありましたが、私も、詳細に回答しました。 本来wents1515さんは地主さんで土地を貸したいようです。 そして、30年は長すぎるので10年ほどで貸したいようです。 しかし、法律上、10年で貸しても30年となってしまいます。 これが強行法規です。 ですから、30年が長すぎて貸せないと云うなら、貸すことはできないのです。 でも、それは貸す目的が住居や事業用のために貸す場合で、一時的に利用する目的ならば、3年でも5年でもかまわないのです。 物置や臨時的に使う目的としてはどうでしよう。

wents1515
質問者

お礼

ありがとうございました。 人に貸すというのはパワーバランスなどもあって、30年と決まっているんですね。 よくチラシなどで見ると2年契約などがあって、 いくらなんでも30年は長すぎるだろうと考えていました。 途中で取り返すにはやはり裁判沙汰になるのでしょうか?

回答No.2

コンメンタール借地借家法(日本評論社) に書いてあります その本をお勧めします

noname#160321
noname#160321
回答No.1

借地借家法が十年ほど前に大幅に変わったので勉強して下さい。

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