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口約束の不動産契約で・・
知人からの代理質問です。 口約束で、不動産を持っているオーナーから「月○○円で貸してもいいですよ。」と言われました。 とてもいい話だったので、今まで勤めていた会社を辞めて独立することにしました。しかしキチンと契約する段階になり、最初に約束していた賃貸料よりも高い金額を提示してきました。独立するために備品の購入や、看板などの発注もしていたのですが、あまりにも話しが違うために契約は諦める事になりました。 職も失い、設備投資もしていたのですが、口約束ではどうしようもないのでしょうか?
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互いの同意があれば、口頭でも契約は成立します。 >「月○○円で貸してもいいですよ。」 この金額を言われた時に →「ではその条件で貸してください」 →『いいですよ、お貸しします』 なんてところまで話をしたのであれば この時点で契約が成立していたと考えられますので その後相手が一方的に金額を変更してきた事を 契約不履行と見なして賠償を求める事はできそうです。 しかしその時に「貸してほしい」と意思表示を行っていなかったのであれば 契約を結ぶ時点で条件・金額が変わっていたとしても 責任を追及する事は難しいのではないでしょうか。
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- skywalker9
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冷たいように聞こえるかもしれませんが、その知人の方の独立・起業は時期早尚だったのではないでしょうか? 商売を始める場合、いろいろなタイプの人間と会わなければならないし、いろいろなケースに遭遇します。 多分相手のオーナーは、知人の方が簡単には引くに引けない状態であることを知っていたのではないでしょうか? 又、知人の方は、独立する前に、通常考えられる賃料の試算はしておくべきで、そのようなフロッグ的条件で独立するのは無謀だし、普通より良い条件であれば、尚更、そうならない場合を思慮に入れるべきだと思います。 書面の交換は商売の基本中の基本だと思います。
お礼
ご意見ありがとうございます。さすがに私もそう思っていましたが、なんか気の毒で・・・何かいい方法はないものか?と思い質問させて頂きました。今回のことはイイ勉強をしたと思って、次回に繋げてくれるといいなと願っています。
- KYOSEN
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#1の方のとおりですが、賠償を求める際に 相手が「NO」といったら裁判にもちこまれますよね 基本的には契約に基づく権利を主張するがわに 挙証責任があるでしょうから その場合に書面がないのはイタイです。 裁判所としても「不動産契約のような重要な契約を口頭で」 ということに、疑問を呈するかもしれません。 書面がなければ、そこに立ち会った第三者等の証言を 証拠としていくわけですが、人の記憶はあいまいですから なかなか難しいでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございます。証言をしてくれる第三者も居ないため、お互いがお互いの言い分を言っている状態との由です。自分が甘かったと思いますが、痛い出費ですね。
お礼
早速のお返事ありがとうございました。 →「ではその条件で貸してください」 →『いいですよ、お貸しします』 まで話をしていましたし、意思表示もしていました・・ 結果的には、その場に第3者が居なかったので仕方ないですよね。しかし、仕事を辞め、準備を進めてた頃に それを知った上で価格を上げてくるなんて・・とても残念です。