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賃貸マンション契約後の不動産屋の対応について
- 賃貸マンションを探していた際、大手ホー○○イトで見つけた物件を一人で見せてもらったが、家賃の値下げができると言われていたにも関わらず、同居者と一緒に物件を見せてもらった際には家賃の値下げができないと言われた。
- 契約の際に希望した壁の張替え、家賃の発生日、棚の塗装、クリーニングについても、全て却下された。
- 口約束の効力について疑問を持ち、上司に連絡して問い合わせることを考えている。
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元業者営業です もう正式契約は済まされたのでしょうか。 正式な契約とは「重要事項の説明」を宅建主任者から受けて「賃貸借契約書」へ貸主、仲介業者、借主の署名、捺印をして「正式な契約」です。 確かに民法上は口約束でも双方が合意していれば「有効な契約」になります。 しかし、それでは今回のように「言った言わない」とトラブルになりますので、不動産の場合は上記の手続きを踏んだ場合のみ「正式な契約」とみなされます。 逆に言えば、上記の手続きを踏んでいない場合は正式な契約とはみなされず、その契約は無効になります。 通常は今回のような条件(クリーニング等)がある場合、契約書へその旨しっかりと記述し、その内容を双方が確認してから契約をします。そうすれば後々トラブルになりません。 特に「家賃発生日」については契約前に必ず確認しなければなりません。 その点、ご質問文を拝見する限り順番が「あべこべ」です。 もしもその点を確認せずに「署名、捺印」をしてしまったのなら、厳しいことを申し上げますが、ご質問文者様にも落ち度があったと言わざるを得ません。 そして、民法上はご質問者様が騙されたとしても脅迫されて無理やり結ばされた契約でない限り、その内容については原則有効になります。 つまり、先述の「正式な手順を踏んだ契約書」が存在する限り、そこに記載されている内容が「全てに優先」です。(公序良俗に反しない限り) >上司にかけあってみるとか出来ると思いますか?? やってみなければ分かりませんが、先方が徹底して「しらを切った場合」はむずかしいでしょう。 最終的にはこのような民事のもめごとは「裁判」で白黒つける事になりますが、民事では訴える方がその争点に対し「内容を証明する義務」があります。 勿論、私は裁判官ではありませんので断言はできません。 あまりに揉めるようでしたら自治体の「法律無料相談」等でご相談されてはいかがでしょうか。 ご参考まで。
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No.1です。 失礼しました。 『契約後』とのことですが、契約書に契約期間が書かれていますのでそれに従った期間の家賃負担となります。 要望は文面にされていれば通るでしょうが、文章化していなければ大家さんが拒否したと言うことです。
大家しています。 不動産屋さんは『それくらいはやってくれるだろう。』と思って言ったのでしょうが、大家さんが拒否したんでしょう。 要望が拒否されて『腹が立って仕方ないです』はないでしょう。『口約束って効力ないですかね?』と言われても、仲介の不動産屋さんにそんな約束する権限もないですから、ただ『大家さんにご要望は伝えましょう。』って約束だけでしょう。これは仲介の不動産屋さんでしたら上司だって、社長だってそこまでです。 実際に質問者様がお書きになった通りのやり取りとして、言質を与えてしまっているのは『家賃の発生→4月1日でOK。(前回の時もそういっていた)』だけですし、大家としては、仲介の不動産屋さんがどう言質を与えているかなんて知る由もありませんから、他に申し込みされている方がいれば、質問者様のために家賃の日割り分を放棄する(言い方を替えれば、質問者様に差し上げる)謂れはありません。まぁ、他の方よりそれを放棄する価値があるほど質問者様の条件が優れていれば放棄もするでしょうが、失礼ながら、そんな価値はないと大家さんが判断したんでしょう。
お礼
ありがとうございます。 確かに大家さんからの立場だったらそうでしょうね。。 私自身から求めたのは、「壁紙」のみで 後は、不動産屋さんのほうから 「管理している会社がリフォームをやっているところなんで 色々やるはずですので、これもこれもやってもらいましょうね!」 と、自ら言ってきたので、てっきりやってもらえるモノだと思ってました。。 4月からの家賃発生も「通常の不動産屋でしたら無理ですけど 問題ないです!大丈夫です!」と言い張ってましたので。。 立地的にも人気の物件だと思われるので、契約をしてしまったので 強気に出てきたんでしょう。。