店舗の賃貸契約の範囲について
私はある店舗の借主なのですが、店舗の賃貸契約に関して建物のオーナーとの間で意見の相違が発生し困っております。
支払いの期日の関係でできれば早急に皆様からご意見をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
まず、本件の詳細ですが、私とオーナーとは数年来の知人であり、オーナーがマンションを建設するにあたって、そのマンションの1階部分の駐車場を改築し、そこに花屋を開業しないかという話を受けました。賃貸契約の条件もなかなか良かったため、お話通りに花屋を開業する運びとなりました。
店舗の内容としては、およそ12坪の敷地の中で建物側の6坪ほどに店舗を、道路側の6坪ほどを店舗前のスペースとして利用するように建築し、開業してからは、店舗内にはお花を中心に、店舗前には観葉植物などを中心に配置し営業しておりました。
開業してからもちろんオーナーもお花などを買いに来ていただき、店舗の状況はよく把握していただいていました。
しかし、開業してから10日ほどしてから、オーナーより「契約書では、賃貸契約は店舗部分についてのみの契約となっており、店舗以外(つまり、店舗前の6坪ほどのスペース)は、本来、共有部分であるためその部分についても別途賃貸料をもらいたい」との申し出がありました。
契約書の内容は確かに店舗部分についての契約に関してのみの記載しかなく、店舗前のスペースについては一切記載がないのですが、今回の状況では
(1)店舗を構えて営業するにあたっては店舗前のスペースを共有部分として扱ってしまうと営業が成り立たないこと
(2)契約時のお互いの意思としては、当然に店舗部分と店舗前スペースを合わせて貸借するような構想を持って話を進めた上で契約したこと
(3)開業後にオーナーが実際に店を訪れ、店舗前スペースが当初の計画通り店舗の一部として利用されていたのを確認していたにも関わらず何の指導などもなく、それを容認していたこと
以上のことを考えると契約当初のお互いの意思が優先されるのではないかと思い、賃料を支払わなければならないのかどうかを悩み大変困っております。
補足ですが、今回の件でオーナーが後になって賃料を請求してきたのは、管理会社の担当の人物が「この件については賃料を請求できるから」と説明したからのようです。
私としては、当初細かく契約の規定をしていなかったことを反省し、もし法律上、支払い義務があるのなら当然支払おうと覚悟はしています。しかし、もしこのような内容の場合には支払い義務がないのならオーナーにその旨をお話しようと考えています。
長文、乱文でありましたが、どうかご回答をお願いいたします。