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口約束の契約

昨日、シロアリ駆除のことで相談させていただいた者です。 昨日の時点で業者社長から「奥さん、お宅にシロアリがいますよ。早く消毒しないと。明日は都合がいいですか?」と言われ、私はOKしました。 てっきりシロアリの説明とか見積りとかを持ってきてくれた上での契約になるんだと思ったからです。 でも今朝、雨の中、社長ではなく社員が一人やってきて、説明も見積りもシロアリがいる証拠の提示もなく、「今から消毒をします。雨なので効果が半減するかもしれませんので、ご了承ください」みたいなことを言われ、怪しくなったので「契約はしてません!」と言って帰ってもらいました。 すぐに役場の消費者センターに電話してみると、初めての訪問販売なら違法になるけど、既に屋根をリフォームしてもらっている業者なので「信頼関係が成り立っている」とみなされ、口約束でも契約成立してしまうそうです。 でも私は契約をした覚えはないんです。 というか、シロアリがいるなら消毒でも何でもしてほしいんですが、いくら調べてもシロアリの形跡なんて出てこないんです。 それでも契約は成立してしまうのですか?

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  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.2

消費者センターが味方になってくれないケースって珍しいですね。 まず、OKといったら契約成立です。でも、何を契約したのでしょう? 価格のない売買契約なんて超例外です。値段の書いてないいきつけの お寿司屋や天麩羅屋さんと同じ扱いだと役所が言ったとしたら冷た すぎますよね。シロアリ駆除だって、駆除というサービスを買う売買 契約です。 もし、屋根をリフォームした際に、雨漏りしそうだから、見積りなん て飛ばしていくらかかってもすぐに直して・・・そう頼んだんなら 今回の契約も分が悪いかもしれません。でも、契約がたとえ成立して いたとしても、業者さんが質問者さんに請求できるのは被害金額だけ ですから、作業員の往復経費(拘束時間を含む)程度でしょう。 シロアリって、詐欺まがいの商法が多々あるので、慎重に対処されたら 良いと思います。当該業者さんが良心的な業者さんでも、シロアリ詐欺の 話は業者さんなら良くご存知の話だと思いますから、質問者さんが 疑念をもたれることに違和感を覚えないはずですが・・・。

noname#100841
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね! シロアリ被害ってよく聞くから、優良業者ならきちんと説明してくれるはずですよね。 こちらもクレーマー並みに対抗しようと思います。

その他の回答 (1)

noname#104276
noname#104276
回答No.1

口頭での契約は有効。 しかし、 >というか、シロアリがいるなら消毒でも何でもしてほしいんですが、いくら調べてもシロアリの形跡なんて出てこないんです。 とあることから、民法上の詐欺にあたる。 詐欺の場合、契約の取り消しができる。ただし、善意の第三者に対抗することができない。 よって、契約の取り消しは可能。 取り消しされても業者は、文句すら言えない。

noname#100841
質問者

お礼

あぁー良かったです(>_<) ということは「契約なんてしたつもりはありません」と言い張るよりも、「シロアリなんていません」と言ったほうが効果的なんですね。 ありがとうございました。

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