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口約束、反古、契約、賃貸

同棲をしようと言っていた彼女に 逃げられました。 情けない話ですが、現在 フリーターと言う身。 賃貸契約は既に私の名義で(保証人は私の親)完了しており 1ヶ月ほど独り暮らしをしております。 逃げられた(別れた)彼女には 家賃を折半と言う形で、口約束をしておりましたが、曲折を経て 別れたので家賃は払えない。 住んでもいないので払えない。 の一点張り。 精神的、経済的ダメージが非常に大きく 仕事も変わり とても落ち着ける状態ではありません。 口約束でのこう言ったケースは 無効になるのでしょうか? 双方、20歳は越えてます。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.5

一緒に住むのなら家賃は折半でという約束なので 一緒に住まないのなら家賃の約束もないでしょう。 何も利益がないのに金だけ払えっていう主張なんですかね。 それで生活が破綻するのならとっとと家を引き払って実家に戻るか 生活できる家賃の部屋に移るかどちらかでしょう。 敷金礼金を折半で負担しろってことはあるかもしれませんけど そのことを約束していないのなら後出しで条件を出しても 認める人はいないでしょう。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

口約束でも有効ですが、ご質問の件には約束に至った前提条件があります。前提条件が崩れていますので約束そのものは成立しません。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

"口約束でのこう言ったケースは無効になるのでしょうか?"   ↑ 口約束でも有効です。 特別の場合い以外は、書面による約束と効力は 変わりません。 ただ、口約束では、立証が難しい、というだけです。 効力は同じです。 まあ、逃げた彼女を追っても、責めてもあまり意味があるとも 思えません。 これを、逆にチャンスと捉え、一から出直すことを考えたら どうでしょう。 何事も前向きに考えるのが大切だと思います。 そうすれば、何時の日か、そんなのは笑い話になりますよ。

回答No.2

そうだね。誓約書でもあれば違ったんでしょうが。 1人で払える範囲で契約すべき。 口約束は言った言わないになるから法的には弱いんです。 まずは内容証明で請求して払う意思があるかどうかを確かめるべき 電話と違った反応が期待できるかも

回答No.1

まさかその別れた女に金出せと言ってるんですかね? そもそも初めっから間違ってるよ。 家賃払えないならさっさと引き払って 一人で払える所を探したらいい。 裁判って費用どうすんの?

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