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青色申告ができるか教えてください。

私は去年個人事業主の届出をしたのですが、事業での収入がまだ見込めていなかった為届出前からしていたアルバイトを今もしています。事業での収入が0でもアルバイトの給料を全部青色申告の書類の売上金額に記載しての申告は可能なのでしょうか?ご回答宜しくお願いいたします。

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  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

アルバイトは事業所得になりません。 確定申告書の給与所得欄に記入してください。 事業所得は売り上げと経費を青色申告決算書に記載し、所得額(赤字でも)を確定申告書の事業所得欄に記載してください。

haya0001
質問者

お礼

投稿箇所を間違えてしまいました、すいません。 回答ありがとうございます!もう少し教えていただきたいのですが事業所得は0だったのですが経費として70万くらい支出したのです。これを記載して青色申告では赤字申告をしてアルバイトの方は源泉徴収票の通りに確定申告をした場合に今年の税金などが去年より減る事はあるのでしょうか?宜しくお願いいたします。

haya0001
質問者

補足

回答ありがとうございます!もう少し教えていただきたいのですが事業所得は0だったのですが経費として70万くらい支出したのです。これを記載して青色申告では赤字申告をしてアルバイトの方は源泉徴収票の通りに確定申告をした場合に今年の税金などが去年より減る事はあるのでしょうか?宜しくお願いいたします。

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その他の回答 (2)

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.3

>今年の税金などが去年より減る事はあるのでしょうか?宜しくお願いいたします。 所得に応じて課税されるので、所得が少なくなれば減ります。 所得が103万円以下ならアルバイトの源泉徴収も全額還付されます。

haya0001
質問者

お礼

了解しました!教えていただきありがとうございました☆

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>給料を全部青色申告の書類の売上金額に記載しての申告は… 給与所得と事業所得は別物です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 「青色申告決算書」に載せるのは事業所得だけです。 給与は「確定申告書 B」に直接記載します。 ご質問の趣旨が、青色申告ができるかどうかということなら、収入ゼロだったことを正直に「青色申告決算書」を作成すれば、そのまま通ります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

haya0001
質問者

お礼

了解しました!回答ありがとうございます☆

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