- ベストアンサー
サラリーマンの青色申告について
現在、サラリーマンをしていますが、副業で不動産経営を始めました。 2023年度の確定申告は、家賃収入が20万円未満のため、不要という状況です。 個人事業主としての届け出は行っておりません。 物件数は 1 棟(2部屋)のみのため、 2024年度の青色申告の承認申請(期限2024/3/15)はできない、という認識であっていますでしょうか? また今後、規模が拡大して、青色申告をする場合は、個人事業主としての届け出を行いますが、その場合、個人事業主として、収める税金の種類が増えるのでしょうか? 個人事業主として届け出を行った場合と、行わない場合(白色申告しかできないですが)で、収める税金の種類は違うのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
※長文です。 >物件数は 1 棟(2部屋)のみのため、2024年度の青色申告の承認申請(期限2024/3/15)はできない、という認識であっていますでしょうか? いえ、「青色申告」は「不動産所得」がある人なら誰でも(たとえ1棟でも)できます。 もちろん、「申請」して「承認」された場合ですが、実地調査などがあるわけでもないので普通は却下されません。(なお、12月31日までに何も通知がない場合は承認されたことになります。) (参考) 『青色申告制度|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm >概要 >……青色申告をすることができる方は、【不動産所得】、事業所得、山林所得のある方です。 --- 『節税の教科書(個人)>青色申告の承認申請をする|税金Lab税理士法人』 https://www.suztax.com/index.php?setuzeikozin002 --- 【動画】『【節税】たった1戸でも絶対に青色申告!不動産投資の個人事業主もフリーランスも白色申告はしちゃダメ!【412】|ウラケン不動産【浦田健公式】』 https://www.youtube.com/watch?v=_cmQcBzsoU0 >また今後、規模が拡大して、青色申告をする場合は、個人事業主としての届け出を行いますが、その場合、個人事業主として、収める税金の種類が増えるのでしょうか? 事業規模が拡大した場合は「事業税」の対象になります。(「開業届の提出の有無」は【無関係】です。) 事業的規模かどうかは各地方公共団体(都道府県)が判断します。(事業税は「地方税」です。) なお、「所得税(国税)の確定申告」は「住民税(地方税)の申告」と「事業税(地方税)の申告」も兼ねているので、別途申告する必要はありません。 (参考) 『事業税とは?|大和ハウス工業株式会社』 https://www.daiwahouse.co.jp/tochikatsu/d-room/tax/detail/kind9.html 『Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q09 >個人事業主として届け出を行った場合と、行わない場合(白色申告しかできないですが)で、収める税金の種類は違うのでしょうか? 「税金の種類」は同じです。 「青色申告の承認」を受けている場合は、各種の【特典】が使えるので節税になるというだけです。 ちなみに、この【青色申告の特典】が使える人の確定申告を「青色申告」、特典が使えない人の確定申告を「白色申告」と呼んで区別していますが、国税庁が用意している申告用紙に違いはありません。(昔は申告用紙を色分けして分かりやすくしていたので、その名残りです。なお、「法人税」には今でも用紙の色分けが残っています。) なお、「確定申告書」に【添付する書類】には違いがあります。(青色は「青色申告決算書」、白色は「収支内訳書」) (参考) 『青色申告が青色でなくなる日|Going my way ~自分の道は自分で選ぶ~』 https://www.ysk-consulting.com/blue-tax-return-2/ 『所得税等の確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/06.htm#q19 >(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合 > イ 青色申告者は青色申告決算書 > ロ 白色申告者は収支内訳書 以下、補足です。 >現在、サラリーマンをしていますが、副業で不動産経営を始めました。 >2023年度の確定申告は、家賃収入が20万円未満のため、不要という状況です。 「申告不要のルール」は「所得税(国税)」と「住民税(地方税)」で違いがありますのでご注意ください。 「所得税」については以下の記事が詳しいです。 『確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm ※言うまでもなく、必要な方【以外】が不要(しても・しなくてもよい)ということです。 「住民税」については「地方税」のため、お住まいの自治体のルールをご確認ください。 【町田市の場合】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >個人事業主としての届け出は行っておりません。 「開業届を提出する=個人事業主になる」ではなく、「個人が事業を始めた=(事業の規模に関係なく)開業届の提出が必要」なのでご注意ください。 ただし、実際のところ届けなかったとしても罰せられることがないので「青色申告の特典を使いたいので開業届を出す」というような人が多いのも事実です。 --- ちなみに、あくまでも【昔話】になりますが「事業(商売)をしているがあえて特典のない白色で申告をする」という人が多かった時代がありました。 一番の理由は「白色のほうが事務処理が楽」というもので、現在のように記帳や書類の保存などが義務化されていませんでした。(一定の規模を超えると義務になるルールでした。) 義務ではないということは「度の過ぎた節税(≒脱税)もしやすかった」ということでもあり、いろいろルールが緩かったわけです。 たとえば、以下の記事などはその一端がうかがえます。 『白色申告の話(2010/06/25)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 今では以下のように「白色申告だからどんぶり勘定でOK」とはいかなくなっていて、あえて白色にする(青色申告の特典を使わない)メリットはほぼなくなりました。 『白色申告者の記帳・帳簿等保存制度|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました|長岡市』 https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate02/shiminzei/hozon-kakudai.html
その他の回答 (3)
- yokohamatakurou
- ベストアンサー率25% (190/735)
1棟だろうと2部屋だろうと、届け出さえすれば青色申告自体は可能ですよ。ただし、5棟10室のいわゆる「事業的規模」に達していないと、65万円の特別控除は受けられないということです。でも、10万円の控除は受けられますから、事業的規模でなくても青色申告するのは必ずしも無意味ではありません。 10万円の控除なら、面倒なバランスシートをつくらなくても小遣い帳形式の記帳で代用してもよいことになっているので、事務作業が簡単で済むメリットもあります。 開業届や青色申告届を出そうと出さまいと、所得税の計算の仕方は一緒です。青色申告にすると確定申告書に添付する決算書の色が変わるだけです。 ところで余談ですが、サラリーマン出身の人は真面目だから、青色申告で特別控除を受ける人が多いですけど、もともと自営業の人は白色申告を好む傾向がありますね。どうしてか考えてみるのもいいかもしれません。国がなぜ特別控除をつけてまで青色申告を勧めているのか、それなのに白色を選ぶメリットは何なのか、ということです(笑)。
補足
ご回答有難うございます。 「青色申告を行う」ということと 「事業的規模に達する」ということが ごっちゃになっていましたが、整理することができました。 有難うございます。 また、開業届けを出しても税額が変わらないのであれば、 開業届けを出そうと思います。 もともと自営業の人は白色申告を好む傾向がある ということは知りませんでした。 興味深いお話有難うございます。
- y0702797
- ベストアンサー率27% (290/1073)
>個人事業主としての届け出は行っておりません。 だったら青色申告はできません。 白色申告になります。 税務署に「開業届」を出さないといけません。 開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf」といいます。 アパート経営は副業で、普段はサラリーマンとしてお勤めされているオーナー様もたくさんいらっしゃいます。 その場合は「会社員」と書くのが正解です。 雑所得となります。 アパート経営は、業種に分類すると「不動産賃貸業」となります。 事業を始める場合、開業から1カ月以内に、管轄の税務署に「個人事業の開業・廃業届出署(開業届)」を提出する必要があります。 所得が不動産賃貸業のみの場合は、その所得が48万円を超えたら確定申告を行います。 この場合は、所得税となります。 青色申告が出来ます。 また、確定申告とは別に住民税の申告が必要です。 サラリーマンで年末調整をしていて、雑収入が1円でもあれば申告が必要です。 所得税(雑所得含む)は国税で、住民税は市税となるためです。
補足
ご回答有難うございます。 開業届けを出さないと青色申告ができないと、 私もそのように考えていました。 ただ今回調べた際に、以下のページで、開業届けは 事業的規模にならない場合は出さなくても罰則はない? というような書き方がされていたので質問させて頂きました。 https://okwave.jp/qa/q9715545.html 慎重に判断したいと思い、他のお考えも お聞きしたいと考えていたため、とても参考になりました。 サラリーマンで年末調整をしていて、 副業で不動産経営を始めたばかりなのですが、 開業届けを出しても、税金が増えたりすることがないようでしたら、やはりきちんと開業届けを出す方向で考えています。 有難うございました。
- munorabu
- ベストアンサー率55% (627/1120)
》物件数は 1 棟(2部屋)のみのため、 2024年度の青色申告の承認申請(期限2024/3/15)はできない、という認識 申請は可能です。 青色申告も白色申告も現行法では記帳義務は変わらないため、2024年分の申告から青色申告として10万円控除する方が得です。 仰っているのは5棟10室と言われる事業税が課税される事業規模要件で、所得税法では不動産賃貸収入において事業規模に満たない場合には65万円・55万円控除が受けられないだけで最低の10蔓延控除は可能です。 》規模が拡大して、青色申告をする場合は、個人事業主としての届け出を行いますが、その場合、個人事業主として、収める税金の種類が増える 青色申告・白色申告に関係なく上記の事業規模要件を満たした場合には、青色申告控除前の金額が290万円(期間按分する場合あり)を超えた金額に5%の事業税が課税されます。 また2023年分の20万円未満の申告不要は所得税法における要件であって、住民税の申告は必要です。その場合に青色申告控除10万円は住民税の節税となるため、2023年分の申告から青色申告承認をした方が良かったのかも知れません。 》個人事業主として届け出を行った場合と、行わない場合(白色申告しかできないですが)で、収める税金の種類は違うのでしょうか? 納める税金の種類は同じですが、青色申告におけるメリットが大きいため節税の機会を棒に振っていて損です。
お礼
ご回答有難うございます。 青色申告の承認申請は、事業規模に関係なく可能ということで理解しました。今からでも申請すれば 2024 年度は青色申告(10万円控除)ができるということですね。 また、青色と白色では収める税金の種類が同じで、白色の場合、節税の機会を棒にふってしまうということなので、青色申告の承認申請をしようと思います。とても参考になりました。
補足
詳細なご回答有難うございます。 ご紹介いただいたURLも確認しました。 とても勉強になりました。 開業届けを出しても出さなくても、 ・住民税の納税が必要 ・事業規模が拡大すれば事業税の納税が必要 と理解しました。 また、個人が事業を始めたら開業届けが必要、 実際には出さなくても罰則がないので 「青色申告をする時に合わせて出す人が多い」 ということですね。 白色申告の話の記事は、 No.3 yokohamatakurou さんからいただいた回答につながりました。 そのようなケースがあるから、白色申告を好む人がいるということですね。 また、私が参考にしたページ (https://okwave.jp/qa/q9715545.html) でも回答されていて、勉強になりました。 ご回答有難うございました。