• ベストアンサー

遺産相続の問題

70才に近い女性が、旦那さんを亡くしました。 その方は後妻で、旦那には前妻との間に子が一人おり、遺産相続でもめております。 旦那と子の連絡は、40年近く一切あらず、死に際の看病も後妻が努めました。 法律上、遺産は1/2づつになるでしょうが、後妻が100%の割合でもらえる方法はありますか? 子は、放棄する気はなく、遺産分割協議書に印を付きません。当たり前ですが) 後妻を説得して、1/2で手を打つのが妥当(というか、一番とられるパターン)でしょうが、後妻に全て行かせる方法はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

ないでしょうね。 後妻に全額相続させる遺言があったとしても、遺産には遺留分といって遺族が最低限度生活していけるだけの分の権利が、法律で守られています。 子供はこの場合遺産の1/4が遺留分となります。 ですが遺言もなければ普通は1/2ずつ子供と後妻で分けるしかないでしょうね。 ただ後妻がずっと旦那と生活を共にし、子供よりも被相続人に対し面倒を看てきたのは事実ですよね。 それを生前の寄与度合いが違うことを理由とし、子供よりも多く貰える可能性もあるかもしれません。 寄与分に関する協議が不調なときは、寄与をした相続人が家庭裁判所に調停の申し立て・審判を求めることができます。 気をつけなければならないのは、相続税納付の必要があるほどの遺産の場合です。 10ヶ月以内の申告期限がありますので、その期間を過ぎても分割が決まらない場合は、分割しない状態で申告納付手続きをしなければなりませんので。。 ご参考までに。

その他の回答 (2)

  • koisikawa
  • ベストアンサー率10% (66/603)
回答No.3

別の視点から。 何故、前妻の子が寄り付かなかったのか? 離婚か? 死別か? いずれにしても、父親が自分の親じゃない、女性と暮らしていて実子と連絡を取れてなかったこと自体に、親としての無責任さがあったとおもわれます。  もしかしたら、その後妻に気兼ねしていたかもしれません。   後妻さんだって死出の面倒をみなかったなら、何で後妻にはいいたのかわかりませんよね。  やはり、法律は公正だと思います。

回答No.2

結論は子が放棄しない限り、後妻に100%相続することはできません。 似た例ですが、亡くなった旦那の全財産を後妻が相続しており、前妻との子も25年近く音信不通でした。 そして、後妻が痴呆になり、一人で生活することは無理とのことで、唯一近くにいる姪の私の母のところに、役所から面倒を見るように連絡がきました。 母は一人暮らしの後妻(叔母)の世話をし、最終的には老人ホームを探し、面倒を見ました。そして、後妻が亡くなり、葬式を出し納骨をすませました。 結局、後妻は億に近い財産を残して死んだのですが、この財産は25年間音信不通の、前妻の子にしか相続権はなく、その子が見つからなければ、母には一銭のお金も入ってこないということが分かりました。 母は財産目的に面倒をみたわけではないのですが、億に近いお金を、みすみす国に渡すのはしゃくなので、前妻との子を探しだしました。最終的には葬式や諸々の費用を受け取っただけで、25年間、実の父や痴呆になった義母の葬式にもでず、億に近い財産を相続していきました。 結局、法律とはそういうものなのです。面倒をみたとか、世話をしたとかは、相続分配の多少の考慮にはなりますが、40年間音信不通であろうが、面倒をみようが、みまいが、民法の相続権に従い、分配されるだけで、感情の入る余地はありません。 ですので、今度は後妻が亡くなったときには、その財産が前妻との子に渡るので、しゃくにさわるのなら、死ぬまでに受け取った半分を使い切り、死んだほうがましです。 こういう相続のことを引きずるのは、気分がいいものではないので、さっさと半分渡して、縁を切られたほうが得策と思います。