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遺産相続
仏壇の購入費70万円は 遺産分割のとき共益費用の対象になりますか? 父死亡して 相続人は子供のみ5人です 。 長男の資産隠しが発覚し 1000万円の預金が見つかりました。 遺産分割の話し合いをしていますが 長男は 仏壇を父の死亡一年後に購入。価格は70万円 ネットで調べたが 10万から20万円で高級と思える仏壇が沢山売っていました。 長男は相続遺産分割の共益費用にあたるので 皆で折半しましょうと言ってますが 仏壇の購入費70万円は 遺産分割のとき共益費用の対象になりますか?
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- merciusako
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回答No.2
noname#203300
回答No.1
お礼
的確と思える ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきたいと思います。 資産隠しについては わたしたち兄弟姉妹は憎み合ってるわけではないですし 皆 許し合えると思っております。