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遺産相続
仏壇の購入費70万円は 遺産分割のとき共益費用の対象になりますか? 父死亡して 相続人は子供のみ5人です 。 長男の資産隠しが発覚し 1000万円の預金が見つかりました。 遺産分割の話し合いをしていますが 長男は 仏壇を父の死亡一年後に購入。価格は70万円 ネットで調べたが 10万から20万円で高級と思える仏壇が沢山売っていました。 長男は相続遺産分割の共益費用にあたるので 皆で折半しましょうと言ってますが 仏壇の購入費70万円は 遺産分割のとき共益費用の対象になりますか?
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- merciusako
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回答No.2
長男さんの資産隠しは問題ですけど、ちょっと横に置いといて、お父様のご位牌は長男さんが購入したお仏壇に置かれるのですよね。 子供達はお父様のご位牌(ひょっとしたらお母様のご位牌も)にお線香をあげることはないんですかね。 長男さんはそれまでのお仏壇が老朽化して買い換えたんじゃないですか。 確かにお仏壇の購入費用は共益費とは言えませんが、「誰かがお仏壇を護っていく」ということを考えると、一方的に長男さんに「おまえが勝手に70万円だしたんだから知らんよ」とは言いにくいんじゃないでしょうか。 で、考えたんですが、 1.長男さんを除く子供達4人はそれぞれが各5万円負担。 2.長男さんは50万円負担。 3.これで長男さんの資産隠しは不問に付す。 4.1000万円を5人で均等に分ける。 こんなところで許してもらえんでしょうかねえ。
noname#203300
回答No.1
お仏壇は各家(家庭)のもので共有するものではありません。普通質問者様がそのお仏壇に入られることはないでしょう。共益とは言えないと思います。
質問者
お礼
分かりやすく自然な回答でなるほどと思いました。 ありがとうございました。
お礼
的確と思える ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきたいと思います。 資産隠しについては わたしたち兄弟姉妹は憎み合ってるわけではないですし 皆 許し合えると思っております。