夫婦間の代位弁済と求償権 贈与について
年収1000万のAさんには相続で得た3000万円のキャッシュがあります。
投資して運用したいが自分の収入にすると税額が
増えるから嫌だと考えています。
今持ち家があってローンもありますが、繰上げ返済に
使うと、ローン控除が減るのでやりたくない。
そこで所得200万の妻にその金を貸し付けて
妻名義で賃貸物件を購入したいと考えました。
抵当権のない所有権移転登記をすると
登記簿から税務署が
「不動産の取得についてのお尋ね」が来る可能性もある。
ケースも多いし来ても回答しなくて追及されるとは思えません。
質問1
夫が妻に貸した金について物件に抵当権を設定し金消契約
支払い口座に記録を残すことで、税務所は贈与でなく
金銭消費貸借と認めますか?
質問2
仮にAさんを連帯保証人として奥さんが2700万円のセカンドハウスローン
(オリックス信託銀行など)を組んだとします。
賃貸開始して、途中でAさんが妻の債務を繰り上げ返済した場合
税務所がそれを知った場合贈与課税ができるかどうかです。
連帯保証人が残債を一部返済しても、代位弁済であって
奥さんに対する「求償権」が発生します。
求償権を放棄すればその時点ではじめて「贈与」になると思えます。
Aさんが代位弁済した額は、奥さんのマンションの家賃から分割で
返してもらっているとしたら贈与でなく代位弁済と求償権の行使と
考えていいでしょうか。
質問3
3000万のマンションの家賃(管理費込)が15万とします。
2700万の3.5%アパートローン35年の返済額は111千円/月です。
このローン代金を全部夫の口座から妻が夫のカードで引き出し
自分名義のローン支払い口座に毎月振り込んでいたら
有期定期金贈与をどうやって立証できるでしょうか?