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代弁済について

 実家は飲食店を経営しています。父が5年前に亡くなったので、現在、銀行借り入れの債務者が母で、連帯保証人が兄と私になっています。  借り入金額は、1億円くらい残っており、利子を払うのが精一杯でこの先どう考えても完済するのは難しいと思います。支払いも遅れ気味になっています。  消費者金融からの借り入れ等もあります。    保証協会には1500万円ほどの支払いは済んでいるらしく、「代弁済してはどうか」と、周りからちらほら聞きます。    (1)代弁済について、無知な私どもに、メリットとデメリットを教えてください。  (2)代弁済になった場合の、私への影響も教えてください。(私は、現在結婚をし、会社で働いています。特に夫への影響が心配です)     (3)その他、破産・任意売却・企業再生法?などいくつかあると思うのですが。お店を続けていきながら、可能な方法があれば教えてください。

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  • harun1
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回答No.1

保証協会が代弁済する、と言うことでしょうか? >(1)代弁済について、無知な私どもに、メリットとデメリットを教えてください。 他人(保証協会)が債務者に替わって弁済してくれるのを、「代位弁済」と言います。 ただし、銀行の債権が保証協会に廻って来るので、まだ弁済すべき債務が残っている点は同じです。 自分で弁済し無ければ債務は消滅しません。 したがって、債権者が替わるだけなのでメリットはありません。 デメリットは 銀行の取り立ては厳しく無いですが、保証協会が代弁済した場合は、 まず連帯保証人に(債権全額の)支払を求めてきます。 不足した場合や、支払われない場合は 差し押さえ→競売 となるのが一般的です。 (保証協会が代弁済すると言うことは、債務の支払に事故があったときなので、「代弁済してはどうか」と言われることは、破産(倒産)手続きを勧められているのと同じ事です。) この場合でも 破産手続き→債務の免責 がなされないと不足分の債務が残ったままになります。 >(2)代弁済になった場合の、私への影響も教えてください 債権者が銀行から保証協会に替わっただけです。連帯保証人であることには変わりないので、支払が滞ったらいつ請求があるか判りません。 >特に夫への影響が心配です 夫は保証人ではないので基本的には影響ありません。 あなたが支払えなくて、自己破産手続きを行っても、夫は一銭のの支払義務もありません。 >(3)その他、破産・任意売却・企業再生法? お店を続けていきながらとなれば、民事再生法(法律名)の再生手続開始申立てをする以外方法はありません。 この場合は、手続開始の申立ての決定があるまでの間、弁済禁止の保全処分が行われます。 これが認められなければ、破産手続きになります。 任意売却の場合、債務額が弁済できなければ、残債務の支払義務は残ります。したがって資産が債務額より多い場合は、任意売却による債務整理をお勧めします <関係条文 民法> 第499条 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。 2 第467条の規定は、前項の場合について準用する。 (法定代位) 第500条 弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。 民事再生法(Wikipedia) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E5%86%8D%E7%94%9F%E6%B3%95  

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