- ベストアンサー
第三者弁済として成立するのでしょうか?
内縁関係にある男女の間で男性が女性に書面等一切交わす事無く 女性の借入金返済を行った場合、その関係解消後において 内容証明等で第三者弁済を謳ってきた場合 女性への男性からの第三者弁済は成立するのでしょうか? 成立しない場合、女性から男性へ何らかの支払いが生じるのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
第三者弁済に関する問題 http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/bensai-ask0.html これを読めば疑問は氷解するかと‥ ( ^^
その他の回答 (2)
ANo.2 kurhouseさんの回答について ( ^^ > 仮に、第三者弁済が成立しない場合でも債権者(女性の借金した相手方)が男性になったともとれますので、支払い義務は生じる思います。 この部分ですが、質問の例ではもし女性から 「あんたに払ってなんて頼んだ憶えはないわ!」 と、後から否認された場合、第三者弁済は無効になります。その場合は当然求償権の行使も認められない ─ すなわち女性は、男性に対し何等の支払い義務も負わないことになる筈です。これは、もし男性が債権者から弁済金(不当利得)を取り戻せなかったとしても同様です。 したがって、債務者の同意は書面で得ておかないと、後々おっかないことになる恐れがありますね ( ^^;
- kurhouse
- ベストアンサー率42% (33/78)
第三者弁済は、原則として債務者(女性)の意思に反してすることができません。しかし、男性が借金の保証人になったとか、男性の家に担保権を設定した等の事情があるとき時は、債務者(女性)の意思に反してすることができます。 この場合、女性は、男性による借入金返済を黙認した(債務者の意思に 反してない)と解釈することもできます。 仮に、第三者弁済が成立しない場合でも債権者(女性の借金した相手方)が男性になったともとれますので、支払い義務は生じる思います。