• ベストアンサー

「任意弁済」だからと開き直られた場合

私は200万円の債権者です。 債務者宅を訪問し、お金を請求したところ、 「任意弁済だから月々1万円支払う」と言われました。 「任意弁済」を検索しても法的な説明が見つかりません。 しかし、もしそのような弁済方法があるとすれば、 200万円の債務を「月々1万円支払う」も違法ではないのでしょうか。 宜しくお願い申しあげます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.4

補足されていたので >自己破産していません。 ?今後は法に沿って裁判所申立を行なわれたし >同債務者は、裁判所での調停など屁とも思わず、刑事の訴追以外はノラリクラリで通すような人です。 相手も裁判でといわれているのですから、裁判でよろしいでしょう。 先ずは調停です。調停は調停人の提示した調停に両者が合意できなければ、その後訴訟に持ち込めます。おそらく合意できないでしょうが、妥当な調停内容がわかります。 裁判で判決が出れば裁判所がそれで強制力を持たせます。 裁判で毎月の返済額、金利などを決めてもらいましょう。勿論、200万円の債務自体から争点になるかしれませんが全てはっきりさせたほうがいいでしょう。

estotop
質問者

お礼

民事裁判は懲り懲りなのです。 私の債権は、一審・二審と2年半を掛けて完勝が確定したものです。 地裁民事執行センターで、債務者の財産に関する私の調査結果を話したところ、 「強制執行しても大半が費用倒れです。あなたの場合はそれが火を見るよりも明らかです」とのこと。 また、「民事裁判は、いくら勝っても結局は堂々巡りです」とも。 しばらくは静観しようと思います。 ご丁寧なご回答に感謝申しあげております。 有難うございました。

その他の回答 (3)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 200万円の債務を「月々1万円支払う」も違法ではないのでしょうか。 違法ではない。 住宅ローン等が返せず、数千万円の債務を毎月1万円の返済等の処置にしてもらっているような場合も有ります。 > 今後は法に沿って裁判所申立を行なわれたし 開き直っているのですね。 > 調査の結果、差押は不能です。 となると、任意弁済というのも致し方ないといえるかもしれません。 ただ、1万円は少なすぎるので、毎月の金額を決めるべきでしょう。 少なすぎる根拠は  民法  (法定利率)  第404条利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。 年5%、遅延損害金を含めてその1.5倍とすれば、年7.5%。 毎月の利息は0.625%、これを200万円にかけると、12500円。 つまり、毎月1万円では、毎月増えていくだけで、返済になっていないからです。

estotop
質問者

お礼

私の補足文をご覧くださったのですね。 >住宅ローン等が返せず、数千万円の債務を毎月1万円の返済等の処置にしてもらっているような場合も有ります。 ここでは債務者が特定されかねない文言は書けませんが、 同債務者は「住宅ローン等が返せず」といった立場の人ではありません。 悠々と診療をし、かなりの収益を得ている開業医なのです。 お粗末な質問にも係わらず、金利計算までして頂き、ご迷惑をお掛けしました。 ご回答ありがとうございました。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

そのとおりで受け取りましょう。

estotop
質問者

お礼

事案は、No.1のご回答者へ補足したとおりの経緯です。 したがいまして、素直に1万円を受け取ることはできません。 ご回答、有難うございました。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.1

自己破産をすると借金の法的な支払い義務がなくなります。 ただ、法的な支払い義務がなくなるだけで、免責しても債務自体は残るという考え方があります。 そのため、免責を受けた人が自由な意思のもとで行う任意弁済は可能です。 貸した方に免責された債務を請求する権利がありません。 ですので、1万円だろうが、1円だろうが任意です。 ですので、債務者の言っていることが正当です。 ただ気になる点はこの債務者は自己破産したのでしょうか。そもそも自己破産したのであれば、貴方はその方に家に請求に逝くこと自体できません。 自己破産していないのであれば、任意弁済などあり得ません。 自己破産していないのであれば、裁判所で債権回収の調停をするなどされたらいいでしょう。 自己破産する方も大変ですが、自己破産されては回収できないので、追い詰め切らないで適度なところで回収計画を立ててください。

estotop
質問者

補足

詳細なご回答、有難うございます。 私の債権は確定判決に基づく債務名義です。 >ただ気になる点はこの債務者は自己破産したのでしょうか。 自己破産していません。 私が、債務の弁済を求めて債務者宅を訪問した直後、 同債務者は内容証明郵便にて次のように言ってきました。 「任意弁済以外は民事執行法に基づく債権等差押命令のみが債権回収法として 認められているので、今後は法に沿って裁判所申立を行なわれたし。」と。 調査の結果、差押は不能です。 また、同債務者は、裁判所での調停など屁とも思わず、刑事の訴追以外はノラリクラリで通すような人です。 >自己破産していないのであれば、任意弁済などあり得ません。 と致しますと、200万円の弁済において「月々1万円」は不当でしょうか。 かりに不当だとすれば、それを明示する法律があるのでしょうか。 ご教示賜りますれば幸甚に存じます。 宜しくお願い申しあげます。

関連するQ&A