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弁済供託

以前にここで質問したものです。 再度事情を説明しますと、傷害恐喝事件で私が被害者で相手が裁判中です。 相手の弁護士から先日、「加害者から被害から恐喝したお金を返す。11月○○日までに返答なき場合は指定の銀行に送金するか、お金を送る」と言う内容でした。 ここで様々な意見を聞いて、相手の弁護士が減刑を勝ち取るための手段だと思い、電話で断りました。 そうしましたら、弁護士から「わかりました。しかし弁済供託はさせてもらいます。拒否するしないはあなたの自由です。」という返答のもとガチャ切りです。 かなり失礼な人だと感じました。 私的には弁済供託という意味がまったくわかりません。これは上記で私が断った送金などを勝手に送るということですか?それとも全く別の意味なのでしょうか。 私も弁護士を通して対話したいのは山々ですが、お金がないので出来ない状況です。

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  • ベストアンサー
  • kentkun
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回答No.1

弁済供託とはあなたが書かれているように「減刑を勝ち取るための手段」と考えられます。弁済供託とは、本来弁済を受け取る人が何らかの理由で受け取らない場合に、供託所にその金銭を供託して、弁済した事実を明らかにしておくためになされる手続きです。 供託される所は、一般的には国の機関である法務局・地方法務局・支局・法務大臣の指定する出張所がこれに当てられています。「弁済供託」を行う場合、債務履行地に所在する供託所で手続きを行います。つまりあなたの居住地のそれらの機関となります。 相手は、とにかく「弁済する意思がある」ことを示す一つの手段を行使しているだけです。

その他の回答 (1)

回答No.2

>。」という返答のもとガチャ切りです。かなり失礼な人だと感じました。 素人意見ですが 加害者側からは、何の反省も謝罪の言葉もないばかりか、弁護士の態度も非礼・傲慢であり、被害者の心情を深く傷つけている、とても情状酌量の余地はない等を書面にして、検察側へ送ってみてはどうでしょう。 検察が判決を出すわけではないので効果は疑問ですが、それが何らかの形で裁判所に提示されることも全くないともいえないし、黙っているはよくありませんか、切手80円でできることです。