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遺産を渡さない

遺産相続において、母親が遺産を渡さないとずっと言ってくるのですが、性格上、本当にやりかねないタイプです。歳の離れた40代の姉には渡すみたいです。 少額でもかまわないので、多少配分を確実にいただくにはどのような方法がありますでしょうか。やはり弁護士さんにお願いするのがベターでしょうか。 遺産相続のご経験がある方、お教えいただけるとありがたいです。 稚拙な文章で申し訳ないですが、どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1204/2345)
回答No.3

 母の死後、姉やあなたが預金を相続するには、全ての相続人が押印した遺産分割協議書が必要です。当然子であるあなたも法定相続人なので、遺産分割の割合に納得して署名押印して下さい。  また、母がそういう事態に備えて、生前に他のきょうだいにまとまったお金を生前贈与してしまうケースも想定できます。銀行に過去数年の取引履歴を確認するとか、相続税がかかるほどの額であれば相続税申告書を精査するなどして調べて下さい。

oishiomizu
質問者

お礼

非常に参考になりました。 どうもありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • qq21
  • ベストアンサー率35% (76/216)
回答No.4

相手方に、遺言があるのかを含め、話し合いに応じるよう説得ください。 応じないようでしたら、家庭裁判所に申し立てて遺産分割調停をもってもらうことができます。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html

oishiomizu
質問者

お礼

どうもありがとうございました! 参考になります。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.2

遺言であなたの相続分を0にすると書いても、あなたが子である以上は遺留分があります。 相続が発生してそういう事態になったら、1年以内に他の相続人に遺留分を請求してください。法定相続分の半分まで認められます。 弁護士は必要ありませんが、よく分からなければ詳しそうな人に相談すればよい。

oishiomizu
質問者

お礼

非常にわかりやすいご回答ありがとうございました。

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回答No.1

あなたは故人の「子」ですよね。 配偶者や子ども、親には遺留分が認められているため、完全に相続権を奪うことはできません。 弁護士に依頼することをお勧めします。 また、マイナスの相続遺産(借金)があるかどうかを調べて相続放棄することも考えてください。 相続するとなるとマイナスの遺産も相続することになるため相続遺産額によっては借金を背負うことになります。 借金と相続分を見極めて行動を起こしてください。

oishiomizu
質問者

お礼

本当にありがとうございました。

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